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2025.07.05更新

建設アスベスト訴訟と健康被害への補償制度について

昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。かつてアスベスト(石綿)を取り扱う業務に従事していた方々の中には、現在健康被害に苦しんでいる方も少なくありません。これらの方は、国の救済制度を通じて給付金や医療費の補助を受けることができ、さらに損害賠償を求める訴訟を起こすことも可能です。今回は、アスベストの基本情報から、建設現場でのアスベスト訴訟、関連制度についてまで詳しく解説します。

【アスベストとは何か】

アスベストは天然の鉱物で、非常に細かい繊維状をしており「石綿」とも呼ばれます。高い耐熱性・防音性・絶縁性などの性質があり、建築資材や工業製品に幅広く用いられてきました。特にコストパフォーマンスにも優れていたことから、過去には「奇跡の素材」と称されることもありました。屋根や天井、壁材など建材として多く使われ、学校や病院、住宅などの様々な建築物で使用されていたのです。

しかし1970年代以降、その有害性が社会問題化し、徐々に法規制が進められていきました。微細なアスベスト繊維が空気中に飛散し、それを吸い込むことで深刻な健康被害を引き起こす可能性があると判明したためです。

【アスベストによって生じる病気について】

アスベストが人体に及ぼす影響は、吸い込んだ繊維が肺などに沈着し、長年にわたって慢性的な炎症を起こすことによって発症する疾患です。代表的な疾患としては、石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚が挙げられます。

石綿肺は15〜20年の潜伏期間を経て発症し、肺が硬くなることで呼吸困難を伴います。肺がんは最長で40年ほど潜伏し、咳や痰、息苦しさなどが現れます。中皮腫はさらに潜伏期間が長く、20〜50年を要し、胸膜・腹膜・心膜などに腫瘍が発生します。その他にも、胸膜に水が溜まる良性石綿胸水、胸膜が肥厚して呼吸障害を引き起こすびまん性胸膜肥厚など、いずれも生活の質を著しく損なう疾患です。

【建設型アスベスト訴訟とは】

建設現場でアスベストを含む建材を扱っていた作業員やその遺族が、国および建材製造会社に対して健康被害の責任を問う訴訟が「建設型アスベスト訴訟」です。問題の焦点は、アスベストの危険性を把握しながらも、十分な警告や規制措置を講じなかったことにあります。

最初の集団訴訟は2008年、東京地方裁判所で提起されました。以降、札幌、仙台、横浜、大阪、福岡など、各地の地裁でも同様の訴訟が起こされ、建材メーカーと国の責任が問われ続けています。裁判では、防じんマスクの着用義務化や警告表示の不備などが争点となり、国と企業の責任が段階的に認められてきました。

長年続いた訴訟に対して、2021年5月17日、最高裁判所が重要な判断を下しました。国が防じんマスクの義務付けなど、適切な規制措置を怠ったことに対し責任があると認定し、一部建材メーカーにも警告表示の不備について責任を認める判決を言い渡しました。この判決によって、被害者の救済に向けた取り組みが大きく前進しました。

さらに、この最高裁の判断を受け、同年6月には「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、制度的な救済の枠組みが整備されました。

【工場型アスベスト訴訟との相違点】

アスベストに関連する訴訟には、建設型と工場型の2種類が存在します。建設型は建築現場での作業に従事していた労働者が提起するものであり、工場型はアスベストの製造工場などで粉じんに曝露された労働者によるものです。

工場型訴訟では、製造工程で直接的かつ継続的に大量のアスベスト粉じんにさらされたケースが多く、健康被害の因果関係がより明確とされる場合もあります。それに対し、建設型はさまざまな現場での作業が対象となるため、因果関係の証明が複雑になりやすいという特徴があります。

【アスベスト被害者への支援制度】

アスベストによる健康被害を受けた方には、労災保険とは別に「石綿健康被害救済制度」が用意されています。環境省の外郭団体である環境再生保全機構が制度を運営しており、医療費の支給や療養手当、葬祭料などの支援がなされています。

指定疾患として認定された場合には、自己負担医療費の全額が補償され、療養手当として毎月約10万円が支給されます。療養中に亡くなった場合は葬祭料(約20万円)に加え、支給されていない療養手当などの差額が調整金として給付されます。制度申請前に亡くなった場合でも、特別遺族弔慰金や特別葬祭料を受け取れる可能性があります。

【国による損害賠償制度について】

前述の「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」により、2022年1月から被害者への迅速な救済が制度化されました。この制度では、1972年〜2004年にかけて建設業務に従事していた労働者のうち、中皮腫や肺がん、石綿肺などを発症した方を対象としています。対象者は労働者本人のほか、一人親方や中小企業の事業主も含まれます。

支給される給付金の額は、疾患の種類や重症度に応じて異なりますが、最低で550万円、最大で1,300万円までとなっています。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、アスベストによる健康被害とその救済の枠組み、訴訟の流れについて詳しくご紹介しました。アスベストはかつて便利な素材として重宝されてきましたが、今では深刻な健康被害の元凶として問題視されています。もしご自身やご家族に心当たりがある場合は、早めに専門機関へ相談することをおすすめします。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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