昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。建物を解体するときは、業者に頼んで壊すだけで終わりではありません。実は、その前後でさまざまな行政手続きが必要になります。これを知らずに進めてしまうと、工事が止められたり、後から指摘を受けたりすることもあります。今回は、解体工事に関わる行政手続きについて解説いたします。
Contents
- 【解体前に必要な手続き】
- 1.建設リサイクル法の届出
- ・届出の提出先と期限
- ・建設リサイクル法の注意点
- 2.道路使用や占用の手続き
- ・道路使用許可が必要なケース
- ・歩道や公道を使う場合の注意
- 3.近隣への事前説明
- ・行政から求められる場合がある
- ・トラブル防止につながる
- 4.アスベスト調査と報告
- ・事前調査が義務化されている
- ・見つかった場合の対応
- 【解体中に関わる行政対応】
- ・騒音や振動への規制
- ・立ち入り検査が入ることもある
- 【解体後に必要な手続き】
- 1.建物滅失登記
- ・固定資産税の扱い
- 2.補助金や助成金の確認
- ・自治体独自の制度がある
- ・事前申請が必須
- 【手続きを業者に任せる場合】
- ・代行範囲を確認する
- ・最終責任は施主にある
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【解体前に必要な手続き】
1.建設リサイクル法の届出
延床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法に基づく届出が必要になります。これは、解体時に出る廃材をきちんと分別・再資源化するための制度です。
多くの場合、解体業者が代行してくれますが、最終的な責任は施主にあるため内容は必ず確認しておきましょう。
・届出の提出先と期限
届出は工事開始の7日前までに、市区町村の担当窓口へ提出します。期限を過ぎると工事ができなくなるため、スケジュール管理が重要です。
地域によって提出方法や必要書類が多少異なるので、事前に自治体のホームページを確認すると安心です。
・建設リサイクル法の注意点
●対象外だと思い込まない
「小さな家だから関係ない」と思っていても、床面積の条件を満たしていれば届出は必要です。木造住宅でも対象になるケースは多くあります。
知らずに無届で解体すると、行政指導の対象になることがあります。
●分別解体が前提になる
この法律では、木材、コンクリート、金属などを分けて解体することが求められています。まとめて壊すような工事は認められていません。
そのため、工期や費用にも影響する点は理解しておく必要があります。
2.道路使用や占用の手続き
・道路使用許可が必要なケース
解体工事でトラックや重機を道路に停める場合、警察署への道路使用許可が必要になります。特に住宅密集地ではほぼ必須と考えておいたほうがよいです。
許可がないまま作業すると、工事が中断されることもあります。
・歩道や公道を使う場合の注意
足場や養生シートが道路にはみ出す場合は、道路占用許可が必要になることがあります。こちらは自治体や道路管理者が窓口になります。
使用期間や範囲を明確にし、許可条件を守ることが大切です。
3.近隣への事前説明
・行政から求められる場合がある
自治体によっては、解体工事前に近隣説明を行うことを指導しています。特に騒音や振動が出やすい地域では重要視されます。
説明を怠ると、苦情が入り行政から注意を受けることがあります。
・トラブル防止につながる
事前に工期や作業時間を伝えておくことで、近隣住民の理解を得やすくなります。結果的に工事がスムーズに進むケースが多いです。
解体業者が説明を行う場合でも、内容は把握しておくと安心です。
4.アスベスト調査と報告
・事前調査が義務化されている
一定の年代に建てられた建物では、アスベストの有無を事前に調査することが義務になっています。目視だけでなく、書面や分析が必要な場合もあります。
調査結果は行政へ報告する必要があります。
・見つかった場合の対応
アスベストが含まれている場合、通常の解体とは別の手順が必要になります。専門業者による除去作業が行われ、費用や工期も増える傾向があります。
健康被害を防ぐためにも、ここは省略できない重要な手続きです。
【解体中に関わる行政対応】
・騒音や振動への規制
解体工事では、騒音規制法や振動規制法の対象になることがあります。作業時間帯や使用機械に制限がかかる場合もあります。
規制を守らないと、工事停止を命じられることもあります。
・立ち入り検査が入ることもある
行政が現場を確認しに来るケースもあります。特に届出内容と実際の工事が違っていないかをチェックされます。
書類通りに工事が行われていれば、過度に心配する必要はありません。
【解体後に必要な手続き】
1.建物滅失登記
建物を解体した後は、法務局で建物滅失登記を行う必要があります。これは「その建物がなくなった」ことを公的に記録する手続きです。
解体後1か月以内が目安とされているため、忘れずに行いましょう。
・固定資産税の扱い
滅失登記をしないと、建物が存在しないのに固定資産税が課税され続けることがあります。税金面でも重要な手続きです。
土地の税額が変わる可能性もあるため、事前に把握しておくと安心です。
2.補助金や助成金の確認
・自治体独自の制度がある
老朽空き家の解体に対して、補助金や助成金を出している自治体もあります。条件を満たせば、解体費用の一部を補助してもらえることがあります。
申請は解体前でないと受け付けてもらえない場合がほとんどです。
・事前申請が必須
工事を始めてから申請しても対象外になるケースが多いです。解体を検討し始めた段階で、自治体に相談するのがおすすめです。
書類や写真の提出が必要になることもあります。
【手続きを業者に任せる場合】
・代行範囲を確認する
多くの解体業者は、届出や許可申請を代行してくれます。ただし、すべてを任せきりにせず、どこまで対応してくれるのか確認しましょう。
後から「それは施主対応だった」と言われるケースもあります。
・最終責任は施主にある
書類の提出を業者が行っていても、法律上の責任は施主にあります。内容を理解したうえで進めることが大切です。
分からない点は遠慮せず質問しましょう。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、解体工事に伴って行う必要のある行政手続きについて解説いたしました。解体工事には、建設リサイクル法の届出や道路使用許可、アスベスト調査、建物滅失登記など、さまざまな行政手続きが関わってきます。これらは面倒に感じるかもしれませんが、どれも安全でトラブルのない工事を行うために必要なものです。多くは解体業者がサポートしてくれますが、最終的な責任は施主にあるため、内容を把握しておくことが重要です。事前に流れを理解し、余裕をもって準備することで、スムーズに解体工事を進めましょう。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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