昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。相続した不動産に古い家や使われていない建物が残っている場合、「相続税の申告期限までに解体したほうがいいのか?」と考える方も多いでしょう。ただ解体にはお金がかかるので、安易に決断できることではありません。実は、相続税の扱いは「建物があるかどうか」で大きく変わることがあります。今回は 相続税申告期限までに解体したほうが良いケースを中心に、知っておくと安心なポイントについて解説いたします。
Contents
- 【相続税の申告期限】
- ・相続税の申告期限は「相続開始の翌日から10か月以内」
- ・不動産の評価額は“評価時点の状態”で決まる
- 【相続税の申告期限までに解体すべき代表的なケース】
- 1. 空き家がボロボロで、固定資産税の「特例」を適用できない場合
- 2. 更地にすることで相続税の評価額が下がるケース
- 3. 相続した家をすぐ売却する予定で、買い手が「更地」を希望している場合
- 4. 納税資金を確保するために「土地の一部を売りたい」場合
- 5. 老朽化が進み、安全面で問題がある空き家の場合
- 6. 空き家対策特別措置法の対象になりそうなとき
- 【相続税の制度と“解体のタイミング”が関係する理由】
- ・評価額が「申告時点の状態」で決まるため
- ・建物の有無で利用区分が変わり、税額が上下するケースがあるため
- 【急いで解体しないほうがいいケースは?】
- ・小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使える場合
- ・家屋が賃貸中で、貸家建付地として評価額を下げられる場合
- 【解体を検討するときに確認すべきポイント】
- ・その家は今後使う予定があるか?
- ・建物の安全性は十分か?
- ・固定資産税の軽減措置が使えるか?
- ・土地の活用や売却の予定はあるか?
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【相続税の申告期限】
・相続税の申告期限は「相続開始の翌日から10か月以内」
亡くなった日が起点となり、翌日から10か月以内に税務署へ申告・納税をしなければなりません。
期限を過ぎるとペナルティとして延滞税や加算税が発生してしまいます。
・不動産の評価額は“評価時点の状態”で決まる
つまり、土地に建物が残っているか、更地にしているかで課税額が変わります。
解体のタイミングが税額に影響するケースは意外と多いのです。
【相続税の申告期限までに解体すべき代表的なケース】
1. 空き家がボロボロで、固定資産税の「特例」を適用できない場合
空き家を放置すると、倒壊リスクが高い建物は「特定空家等」に指定される恐れがあります。
そうなると住宅用地の固定資産税軽減が外れてしまい、土地の税金が一気に跳ね上がってしまいます。
すでに損傷が激しく、住む予定も貸す予定もない場合は、早めの解体が有利になります。
相続税の申告時点で問題のある空き家があると、活用の見込みがない「負動産」になり、評価や管理が難しくなってしまうからです。
2. 更地にすることで相続税の評価額が下がるケース
建物があることで評価額が高くなるケースがあり、その場合は更地にしたほうが課税額が下がることがあります。
建物付きの土地は利用区分によって評価が高くなることがあるため、解体して用途を明確にしたほうがお得になることもあります。
申告期限前に更地にしておけば、その状態で相続税評価が行われます。
特に建物が古く価値がほとんどない場合は、解体することで土地本来の価値に近い形で評価できるメリットがあります。
3. 相続した家をすぐ売却する予定で、買い手が「更地」を希望している場合
中古住宅としての価値が低い場合、買い手から「更地のほうがいい」と言われることが多くあります。
ボロ家が残っていると購入検討者の印象が悪くなり、売却が長引く原因にもなります。
相続税申告前に解体しておけば、すぐに売却活動をスタートできます。
売却が遅れると現金化も遅れ、納税資金の準備が間に合わなくなるリスクも減らせます。
4. 納税資金を確保するために「土地の一部を売りたい」場合
広い土地を相続した場合、一部だけ売って相続税を払うケースは珍しくありません。
ただし、家が残ったままだと土地を分筆できず、売却計画が進まないことがあります。
建物を解体し、分割しやすい形に整えておくことで、売却準備をスムーズに進められます。
申告期限ギリギリで慌てるより、早めに解体して売却の段取りを進めておくほうが安心です。
5. 老朽化が進み、安全面で問題がある空き家の場合
倒壊、屋根の落下、壁材の剥落など、危険性のある家をそのままにしておくのはリスクが大きいです。
近隣住民への事故が起きれば、相続人が責任を問われる可能性もあります。
相続が発生した段階で老朽化が明らかなら、申告期限前に解体してしまうほうが安心です。
解体後は土地の管理だけで済むため、手間もリスクもぐっと減ります。
6. 空き家対策特別措置法の対象になりそうなとき
管理が行き届かず、荒れた空き家は市区町村の調査対象になり、「特定空家」指定の候補になります。
指定されると固定資産税の優遇が外れ、実質的に税負担が4〜6倍に増える可能性もあります。
すでに管理できないほど荒れている場合は、申告期限までに解体を進める方が安全です。
後から指定されると税負担も大きくなり、さらに解体を命じられることもあります。
【相続税の制度と“解体のタイミング”が関係する理由】
・評価額が「申告時点の状態」で決まるため
建物が価値を持たない場合、取り壊して更地にしたほうが評価額を抑えられることもあります。
・建物の有無で利用区分が変わり、税額が上下するケースがあるため
特に古屋付き土地の場合、古屋の価値が実質ゼロなのに、建物が残っていることで評価が高くつくケースもあります。
【急いで解体しないほうがいいケースは?】
・小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使える場合
被相続人が住んでいた家を相続する場合、条件次第で土地評価が最大80%減額されます。
この特例は「建物が存在していること」が条件になる場合があります。
解体して更地にすると、特例が使えなくなる可能性もあります。
特例が使えれば相続税は大きく下がるため、迂闊に解体すると逆に損をすることもあります。
・家屋が賃貸中で、貸家建付地として評価額を下げられる場合
賃貸物件の家屋があると、土地評価が下がる特例があります。
これを解体してしまうと特例が消えてしまい、結果的に税額が上がります。
賃貸継続の予定があるなら、むしろ解体しないほうが有利です。
事情を知らずに解体してしまうと、税金面で大きな損失になる可能性があります。
【解体を検討するときに確認すべきポイント】
迷ったときにチェックすべきポイントを整理しておきましょう。
・その家は今後使う予定があるか?
将来住むか貸すかが決まっていないなら、放置するより判断を早めるほうが良い場合があります。
・建物の安全性は十分か?
危険性が高い建物は、税金や安全の面で長期保有が難しくなります。
・固定資産税の軽減措置が使えるか?
住宅用地の軽減や小規模宅地等の特例をチェックし、解体すると不利になるかを確認します。
・土地の活用や売却の予定はあるか?
売却を急ぐなら、申告期限前の解体がスムーズです。解体が遅れると、売却タイミングも遅れます。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、相続税の申告期限までに解体を行った方が良いケースについて解説いたしました。相続税の申告期限までに解体したほうが良いケースは、空き家の安全性が低い場合や、活用予定がなく評価額を下げたい場合、売却を急ぎたい場合など多岐にわたります。一方で、特例が使えるケースでは解体してしまうと損になることもあるため、慎重な判断が必要です。相続直後から解体と税制の関係を整理しておくことで、税金面でもリスク管理の面でも最適な選択ができるようになります。まずは建物の状態と相続税の制度を確認し、自分の状況に最も適したタイミングで解体を判断することが大切です。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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