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2026.01.22更新

相続不動産を解体して売却する場合の税金ルール

昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。相続した家を「古いから解体して売りたい」というケースはとても多くあります。しかし、相続不動産を解体して売却する場合は、売却時の税金の仕組みが通常の不動産売却より少し複雑です。知らずに進めると税金が高くなったり、反対に使える特例を逃してしまったりすることがあります。今回は、相続した家を解体して売却する際に知っておきたい税金のルールやポイントをわかりやすく整理して紹介します。

Contents

【相続不動産の売却でかかる主な税金】

・譲渡所得税

不動産を売却した利益に対して課税される税金です。
利益は単純な売却額ではなく、取得費や売却にかかった費用を差し引いて計算されます。

・住民税の負担

譲渡所得税とセットでかかる税金で、利益の一定割合が住民税として課税されます。
こちらも所得税と同じく利益が生じた場合にのみ発生します。

・復興特別所得税

所得税に上乗せで計算される税金です。
売却利益がある場合は自動的に加算される仕組みになっています。

【売却時の税率を左右する保有期間のルール】

・短期譲渡と長期譲渡

所有期間が5年以下なら短期譲渡、5年を超えれば長期譲渡として扱われます。
長期譲渡になると税率が大幅に下がるため、所有期間はとても重要です。

・所有期間の起算方法

相続の場合は前の所有者(被相続人)の取得日から計算されます。
親が購入して20年住んでいた家なら、相続した瞬間から長期譲渡扱いになります。

・売却時期の調整も有効

もし5年ギリギリの場合は、少し待つことで長期譲渡に切り替わる場合があります。
タイミングだけで税額が大きく変わることも珍しくありません。

【相続不動産を解体して売るときの取得費の扱い】

・解体費は基本的に取得費に含まれない

解体にかかった費用は取得費として計算できないことが多いです。
売却費用として扱われるケースもありますが、すべてが認められるわけではありません。

・取得費は被相続人が支払った金額が基準

購入価格や建築費などを引き継ぐ形になります。
家が古く資料が残っていない場合は、概算取得費(売却額の5%)を使うこともできます。

・解体後の土地売却は土地単体の取引として計算される

建物がなくなるため、取得費の大半は土地に関する部分となります。
建物分の取得費は減価償却の影響で小さくなることが多いです。

【解体費用の計上が認められるケース】

・解体が売却のために必要な場合

買い手が「更地で引き渡し」を条件とする場合、解体費が譲渡費用として認められることがあります。
解体が売却に直接関係しているかがポイントです。

・買主との契約段階で更地渡しが決まっている場合

契約書に明記されていると認められやすくなります。
口頭の約束だけでは証明が難しいため注意が必要です。

・不動産会社の査定で解体が必須と判断される場合

老朽化が激しく建物として価値がないと評価されるケースです。
査定書があると、解体の必要性を説明しやすくなります。

【売却で使える主な特例】

・相続空き家の3000万円控除

相続した実家を売る場合、条件を満たせば3000万円まで利益が非課税になる制度です。
解体して更地で売る場合も対象になります。

・控除の対象条件のポイント

相続した建物が昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられていることが条件です。
さらに相続開始から3年以内に売却するなどの期限もあります。

・耐震改修または解体での対応

旧耐震建物の場合は、売却前に耐震改修をするか解体することで特例が使えるようになります。
解体して更地で売るケースでは比較的利用しやすい制度です。

【売却前に確認したい必要書類】

・被相続人の取得に関する資料

購入時の契約書や建築費の資料があれば取得費の裏付けになります。
資料が見つからない場合は概算取得費を選択することになります。

・相続関係の書類

遺産分割協議書や相続登記の完了書類が必要です。
名義が整理されていないと売却手続きが進みません。

・解体に関する見積書や証明資料

解体が売却に必要であることを説明するための資料になります。
税務署に説明する場面では大きな助けになります。

【売却後にかかる税金の支払いタイミング】

・確定申告の必要性

相続不動産の売却は給与所得のみの人でも確定申告が必要になります。
申告期間は翌年の2月16日から3月15日までです。

・税金の支払いは申告と同時

申告した金額に応じて税金を支払います。
税額が高い場合は事前に準備しておくと安心です。

・控除を使った場合も申告は必須

3000万円控除を使って利益がゼロになっても、申告しなければ適用されません。
申告漏れには特に注意が必要です。

【相続不動産の売却で発生しがちなトラブルと防止策】

・名義整理ができていないケース

誰が所有者なのか不明確だと売却手続きが止まってしまいます。
相続登記は必ず完了させておきましょう。

・特例が使えると思い込んでいたケース

細かい条件を満たしていないと適用されないことがあります。
事前に税理士や専門家に相談すると安心です。

・解体費が経費になると勘違いするケース

すべての解体費が経費になるわけではありません。
契約内容や売却条件の確認がとても重要です。

【税金を最適化するためにできる工夫】

・売却時期の調整

長期譲渡になるタイミングで売却するだけで税率を大きく下げられます。
可能であれば5年の境目を意識しておくと有利です。

・複数の特例を比較して最適な方法を選ぶ

3000万円控除以外にも居住用財産の特例などが使えるケースもあります。
自分の状況に最も合った制度を選ぶことが税負担を減らすポイントです。

・解体と売却を同時に進める

不動産会社と連携することでスムーズに進行できます。
同時に進めることで、解体費の一部が経費になる可能性も高まります。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、相続不動産を解体して売却する場合の税金ルールについて解説いたしました。相続不動産を解体して売却する場合は、解体費の扱いや特例の条件など、通常の売却よりも確認すべきポイントが多くあります。特に相続空き家の3000万円控除は大きなメリットがあるため、条件に合うかどうかを早めにチェックしておくことが重要です。また、売却時期や書類の準備によっても税額が大きく変わることがあるため、専門家に相談しながら進めることで安心して取引を進められるでしょう。税金の仕組みを理解したうえで計画的に解体と売却を進めることが、負担を減らしながら賢く不動産を手放すためのポイントです。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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また、施工エリアを拠点の近くに絞ることで、毎日お伺いすることができます。毎日の進捗状況を見て、毎日お客様にお会いすることで、すべてのお客様に安心感をもっていただくことができるのです。

私たちの工事はすべてのお客様に『笑顔』と『安心』を届けることが第一ですので、施工エリアを東京都昭島市・八王子市に絞り、ご対応させていただいております。