昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。相続で空き家を引き継いだとき、管理上の手間などの問題から解体を検討する方も多いと思います。実は、家を解体すると固定資産税が大きく変わる場合があります。特に「住宅用地の特例」が使えなくなる可能性があるので、解体の前に仕組みを知っておくことがとても大切です。今回は、空き家を解体したときの固定資産税の変化、気をつけたいポイント、よくある誤解などをわかりやすく整理していきます。
Contents
- 【固定資産税の軽減措置がどう変わるか】
- ・住宅の特例が適用されなくなる
- 【特定空家に指定されるリスク】
- ・特定空家になる可能性
- ・改善命令などの負担が重くなることも
- 【解体した方が結果的に得になるケース】
- ・維持管理費がかかりすぎる場合
- ・更地の方が売却しやすくなる場合
- 【空き家の譲渡に関する3000万円控除】
- ・相続空き家の売却に使える特例
- ・控除の条件があることに注意
- 【解体のタイミングで損をしないためのポイント】
- ・自治体の補助金の有無を確認する
- ・相続登記を済ませておく
- ・解体後の土地活用も考えておく
- 【空き家を解体しない場合のデメリットも知っておく】
- ・老朽化によるリスクが増える
- ・近隣トラブルの原因になる
- ・売却しにくくなる
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【固定資産税の軽減措置がどう変わるか】
・住宅の特例が適用されなくなる
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という税金が安くなる仕組みがあります。この特例は建物があることが条件なので解体すると適用されなくなります。
具体的には土地の固定資産税が最大1/6まで軽減されるため、建物をなくすとこの軽減が外れ税額が上がるケースが多くなります。
【特定空家に指定されるリスク】
・特定空家になる可能性
相続した空き家を放置しておくと、自治体から「特定空家」に指定される場合があります。
倒壊の危険がある場合や景観を大きく損なっている場合などが基準です。
特定空家に指定されると軽減措置が解除され土地の固定資産税が急に高くなることがあります。
・改善命令などの負担が重くなることも
特定空家として判断されると修繕や撤去の指導が入り、従う必要が出てきます。
改善しなければ命令に変わりさらに負担が大きくなることがあります。
特例が解除されると税額が数倍に上がるケースもあるため放置はリスクが高くなります。
【解体した方が結果的に得になるケース】
・維持管理費がかかりすぎる場合
古い空き家は雨漏りやシロアリの心配があり毎年修繕費や点検費が積み重なります。維持費が税金以上に負担になるケースでは解体した方が総額として支出を抑えられます。
特に築年数が古い木造住宅は維持が難しく早めに判断した方が良いことも多いです。
・更地の方が売却しやすくなる場合
建物が古すぎると買い手がつかないことがありますが更地にすると土地として売却しやすくなることがあります。
土地として売れることで固定資産税自体を払わなくてよくなるため長期的には大きなメリットにつながる場合があります。
【空き家の譲渡に関する3000万円控除】
・相続空き家の売却に使える特例
相続した空き家の建物を解体して土地として売却する場合一定の条件を満たせば3000万円の特別控除が使えます。
古い空き家の場合は建物を残したままでは売却が難しいため解体後の売却を支援する制度として用意されています。
・控除の条件があることに注意
昭和56年以前の旧耐震基準の建物であることや相続から3年以内に売却することなど細かい条件があります。
この特例をうまく使うと税負担が大きく減るので解体と売却をセットで考えるならとても有利です。
【解体のタイミングで損をしないためのポイント】
・自治体の補助金の有無を確認する
空き家解体の補助金は自治体ごとに内容が違いますが数十万円単位で支援されることがあります。
タイミングによって募集期間が終わっている場合もあるので早めの確認が大事です。
・相続登記を済ませておく
解体工事をするには名義がはっきりしていないと手続きがスムーズに進みません。
相続登記が未了だと補助金の申請や売却の契約もできずスケジュールが大きくずれることがあります。
・解体後の土地活用も考えておく
解体したあとに活用計画がないと固定資産税だけがかかり続けてしまいます。
売却賃貸駐車場利用などいくつか選択肢を比較しておくと無駄な支出を減らせます。
【空き家を解体しない場合のデメリットも知っておく】
・老朽化によるリスクが増える
空き家を長く放置すると建物の劣化が一気に進み雨漏りや傾きが起こることがあります。見た目にはそれほど傷んでいなくても内部の柱や土台が腐っていることもあり、倒壊リスクが急に高くなる場合があります。
老朽化が進んでしまうと修繕費は膨らみ解体費も増えることがあるため先延ばしにするほど負担が重くなりやすいです。
・近隣トラブルの原因になる
空き家の草木が伸び続けて隣地にはみ出したり害虫や動物が住み着いたりすることがあります。周囲への影響が大きくなるとクレームや自治体からの指導につながり管理の手間が増えてしまいます。
近隣との関係は一度悪化すると修復が難しいため早めに対処することが大切です。
・売却しにくくなる
建物が傷んでくるほど買い手はつきにくくなります。劣化がひどい空き家は「解体前提」で評価されるため建物の価値がゼロどころかマイナスの印象を持たれることも珍しくありません。
売るつもりがなくても相続人が増えたときの共有トラブルの原因にもなるため資産としての扱いが難しくなります。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、相続した空き家を解体した場合の固定資産税について解説いたしました。相続した空き家を解体すると固定資産税の軽減措置が外れるため、多くの場合は税額が上がります。ただし空き家を放置すると特定空家に指定されてさらに税金が増える可能性もあるため、解体が損とは限りません。解体後に売却する場合は3000万円控除を利用できることもあり、税負担を大きく下げられるケースもあります。空き家は維持管理にも費用がかかるため、固定資産税だけで判断せず、補助金売却のしやすさ長期的なコストなどを総合的に見て判断することが大切です。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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