昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。相続した家が古く、住む予定もなく、そのままにしておくのも不安…。そんなとき、「解体した方がいいのか」と考える方も多いでしょう。そして、迷うポイントの1つが 解体費用を誰が支払うべきなのかという点です。相続は単純に資産を受け取るだけでなく、管理や費用の負担もついてきます。今回は、相続空き家の解体費用の負担者、ケース別の判断、注意点などについて解説していきます。
Contents
- 【基本ルールとして、負担するのは「相続人」】
- ・相続した人が費用を払うのが原則
- ・相続放棄した人に負担は生じない
- 【遺産分割前の空き家は「共有状態」】
- ・遺産分割が済むまでは相続人全員の共有物として扱われる
- ・費用は基本的に相続人全員で負担する
- 【遺産分割後は「取得者」が負担】
- ・遺産分割で空き家の名義が特定されたら、その人が費用を負担する
- ・名義を持たない相続人には支払い義務はない
- 【意見が割れやすいポイント】
- ・感情面の理由で話し合いが難航しがち
- ・経済面でも意見が対立しやすい
- 【同意なしで解体するとどうなる?】
- ・他の相続人から損害賠償を請求される可能性がある
- ・必ず事前に正式な合意をとることが必要
- 【空き家を放置するリスク】
- ・「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍になることも
- ・近隣トラブルに発展しやすい。
- 【解体費用を抑えるために使える制度】
- ・自治体の空き家解体補助金が利用できる場合がある
- ・相続した空き家の売却で3,000万円控除が使えることも
- 【解体費用の目安】
- ・一般的には50万~200万円程度が相場
- ・見積もりは必ず複数社からとるのが鉄則
- 【解体するか残すか迷ったときの考え方】
- ・建物が老朽化が進んでいる場合は早めの解体を
- ・今後の使い道がない場合は維持費だけがかかり続ける
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【基本ルールとして、負担するのは「相続人」】
・相続した人が費用を払うのが原則
空き家は相続財産の一部なので、その処分に必要な費用も相続人が負担します。
遺産を受け取るということは、維持費や管理責任も引き継ぐという意味になります。
・相続放棄した人に負担は生じない
放棄すると財産も責任もセットで手放す形です。
負担できない事情がある場合の最終手段として選択されることがあります。
【遺産分割前の空き家は「共有状態」】
・遺産分割が済むまでは相続人全員の共有物として扱われる
誰かが勝手に解体することはできず、全員の同意が必要です。
家族間で意見が割れると、手続きが進まないこともあります。
・費用は基本的に相続人全員で負担する
人数で均等に割るケースもあれば、話し合いで負担割合を決めることもできます。
曖昧なまま進めると後で揉めるため、必ず書面にしておくのが安全です。
【遺産分割後は「取得者」が負担】
・遺産分割で空き家の名義が特定されたら、その人が費用を負担する
家を取得したということは、管理責任もすべて引き受けることになります。
負担者が明確になるため、判断しやすくなります。
・名義を持たない相続人には支払い義務はない
ただし兄弟間などで任意に費用を出し合うのは問題ありません。
売却益が出ることを見越して、一時的に協力するケースもあります。
【意見が割れやすいポイント】
・感情面の理由で話し合いが難航しがち
相続では財産価値よりも感情が優先されるケースが珍しくありません。
冷静な判断ができるよう、第三者を交えると解決しやすくなります。
・経済面でも意見が対立しやすい
解体費は数十万円~数百万円になるため、心理的負担が大きいのが理由です。
費用を出せない相続人がいると、さらに話が進みにくくなります。
【同意なしで解体するとどうなる?】
・他の相続人から損害賠償を請求される可能性がある
「危険だから」という理由があっても、単独で処分することは認められません。
後で「自分の持分を勝手に壊された」と主張されることがあります。
・必ず事前に正式な合意をとることが必要
口約束では後で意見が変わる場合があるため、書面化が望ましいです。
どうしても合意できない場合は弁護士の調整が役に立ちます。
【空き家を放置するリスク】
・「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍になることも
老朽化している、景観が悪化しているなど、条件を満たすと指定されます。
放置は経済的損失を大きくする原因になります。
・近隣トラブルに発展しやすい。
倒壊や害虫などのトラブルで管理責任を問われると、損害を請求される可能性もあります。
使わない空き家ほど、早めの対処が望まれます。
【解体費用を抑えるために使える制度】
・自治体の空き家解体補助金が利用できる場合がある
申請すれば工事費の一部を補助してくれる制度で、上限額は自治体によってさまざまです。
期間が限られていることもあるため、早めの確認が必須です。
・相続した空き家の売却で3,000万円控除が使えることも
解体して土地として売った場合でも条件に当てはまれば適用されます。
税制は細かいルールが多いので、税理士に相談する方が安全です。
【解体費用の目安】
・一般的には50万~200万円程度が相場
建物の規模や構造(木造・鉄骨・RC)で金額は大きく変わります。
立地条件によっても費用差が出るので、事前調査が欠かせません。
・見積もりは必ず複数社からとるのが鉄則
1社だけだと高いのか安いのか判断できません。
現地調査なしの見積もりは正確性に欠けるので避けた方が良いです。
【解体するか残すか迷ったときの考え方】
・建物が老朽化が進んでいる場合は早めの解体を
時間が経つほど傷みが進み、結果的に費用が高くなる可能性があります。
危険性が増すと近隣から指摘されることも増えます。
・今後の使い道がない場合は維持費だけがかかり続ける
固定資産税、草刈り、修繕など、年間で数万円〜十数万円が継続的に発生します。
使わない家を残すメリットは意外と少ないのが現実です。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、相続した空き家を解体する際の費用負担について解説いたしました。相続空き家の解体費用は、原則として相続人が負担することになり、遺産分割の状況によって負担者が変わります。共有状態のままでは相続人税員の同意が必須で、勝手に解体するとトラブルになりやすいため注意が必要です。空き家を放置すると税負担やリスクが大きくなるため、できるだけ早い段階で家族間の話し合いを進めることが大切です。今回ご紹介した内容が最適な判断のための一助となれば幸いです。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

お問い合わせ








