現場ブログ解体工事のお役立ち情報
2025.12.17更新

解体工事に関する法律について

昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。解体工事は、一見するとただ建物を壊すだけの作業と思えるでしょう。しかし実際には、多くの法律に基づき、環境保護・安全確保・適正処理などを守りながら進める必要があります。今回は、解体工事に関係する主な法律について解説いたします。

【建設リサイクル法】

解体工事といえば、まず必ず関係してくる法律がこの建設リサイクル法です。
一定規模以上の建物の解体では、必ず届出が義務づけられています。

・対象となる工事の規模

延床面積80㎡以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法の届出が必要です。
この届出は工事着手の7日前までに提出する義務があります。

・分別解体の義務 

木材・コンクリート・金属などを種類ごとに分けて処理することが求められます。
分別解体が義務化されたことで、環境負荷の低減につながっています。

・書面や標識の掲示も必要

現場に標識を掲示するなど、透明性も求められています。
届出を怠ると罰則があるため、業者選びの際は対応しているか確認しましょう。

【廃棄物処理法】

解体工事で最も重要な法律のひとつが、廃棄物処理法です。
解体で生じる廃材は「産業廃棄物」に分類され、適正な処理が求められます。

・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用義務

産廃がどこでどのように処理されたかを追跡するための仕組みです。
不法投棄を防ぐために欠かせないもので、業者が適切に処理しているか確認できます。

・許可を持った処理業者に委託する義務 

運搬と処分は「許可業者」にしか依頼できません。
許可のない業者に依頼すると、依頼した施主側も処罰される可能性があります。

・不法投棄などには厳しい罰則 

解体工事では大量の廃材が出るため、処理が適切かどうかは非常に重要です。
費用が安すぎる業者は、不法投棄のリスクがあるため注意が必要です。

【大気汚染防止法】

2022年・2023年の法改正により、アスベスト(石綿)に関する規制は大幅に強化されました。
解体工事とアスベスト調査は切り離せない関係です。

・事前調査の義務化

建物を解体する前に、必ずアスベストの有無を調査しなければなりません。
調査結果は自治体へ報告する必要があり、虚偽報告には罰則があります。

・有資格者による作業が必須

アスベスト含有材の解体は、専門資格を持った作業員しか行えません。
飛散防止措置も必要で、防護服や集じん装置などの装備も義務です。

・周辺住民への周知も義務

アスベストが飛散することによる健康被害を防ぐため、近隣への掲示や説明が求められます。
対応が不適切な業者は選ばないよう注意が必要です。

【建築基準法】

建築基準法は、新築や増築だけでなく、解体にも深く関わっています。

・解体に伴う届け出が必要なケースもある

建物を取り壊す際、自治体によっては建築基準法に基づく手続きが必要となります。
特に都市部の密集地では、安全面の確認が求められます。

・隣地との離隔距離や安全対策も含まれる

建物を壊す際、隣家の敷地を傷つけないよう配慮が必須です。
足場や養生シートの設置なども、この法律の考え方に基づいています。

・残存物(基礎や井戸など)への対応も関わることがある

地中に残された構造物が危険を及ぼす場合、撤去や処理の指導が入るケースがあります。

【労働安全衛生法】

解体工事は危険と隣り合わせであるため、労働安全衛生法の規定が強く関わります。

・高所作業、重機作業の安全確保が義務

ヘルメット着用、落下防止、重機周辺の立入禁止などの安全対策が求められます。
違反した場合、事業者に対して指導や罰則があります。

・特別教育や資格が必要な作業も多い

足場組立、石綿作業、酸欠危険作業などには、専用の教育や免許が必須です。
資格のない人を作業させることは重大な違反になります。

・事故発生時の報告義務

万が一事故が起きた場合、所轄の労基署に速やかに報告しなければなりません。
安全管理がしっかりしている業者を選ぶことで、事故のリスクを大幅に減らせます。

【都市計画法】

都市計画法は、建物を壊した後の土地利用にも関係する法律です。

・解体後の土地の用途に制限がある場合がある

たとえば第一種低層住居専用地域では、建てられる建物に制限があります。
解体後に土地を売却・再建築する場合は、用途地域の確認が欠かせません。

・開発行為としての扱いになることも

広い敷地を複数に分割し、道路を整備するような工事を行う場合は、都市計画法の許可が必要です。
解体をきっかけに土地利用が変わる場合には注意が必要です。

【騒音規制法・振動規制法】

解体工事では騒音・振動が発生するため、これらの法律も深く関わります。

・作業時間の制限がある

多くの自治体で、朝8時〜夕方6時以外の作業が制限されています。
違反すれば行政指導の対象になることがあります。

・近隣への通知が必要

着工前には「解体のお知らせ」として住民への周知が求められます。
事前に挨拶をしておくことでトラブルを減らせます。

・特定建設作業としての扱い

ブレーカー作業など大きな音が出る作業は「特定建設作業」に該当します。
事前の届出が必要な場合があるため、業者の確認が重要です。

【道路法・道路交通法】

解体工事では道路を使用することや、足場が道路にかかることも多いため、道路法も関連してきます。

・道路占用許可が必要なケース

足場や養生シートが道路側にはみ出す場合、道路占用許可が必要です。
許可なしで設置すると罰則の対象になります。

・道路使用許可が必要なケース

ダンプカーの出入りが多い現場や、一時的に道路をふさぐ作業には警察署の道路使用許可が必要です。
許可申請は業者が行いますが、事前確認は重要です。

・交通誘導員の配置が必要なことも

歩行者や車両の安全確保のため、誘導員を置くことが義務になる場合があります。
この費用は工事費に含まれるため、見積書でチェックしましょう。

【景観法】

景観地区では、建物の外観や工事方法に制限がかかることがあります。

・特定の外観や高さに関する規制がある

解体後の新築を考えている場合は、景観法の制約も踏まえる必要があります。
景観地区では工事方法についても指導が入ることがあります。

・届出が必要なケースもある

解体そのものにも報告が求められることがあり、自治体によって要件が異なります。
特に観光地や歴史的建造物の多い地域では要注意です。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、解体工事に関係する法律について解説いたしました。解体工事は、環境保護や安全確保、周辺住民への配慮など、さまざまな義務を果たしながら工事が進められています。これらの法律を理解しておくことで、見積もり内容や業者の説明にも納得感を持てますし、適切な業者を選ぶ判断材料にもなります。解体業者を選ぶうえで直接は関係しないように思われますが、今回の内容を知識のひとつとして覚えておくといいかもしれません。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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  4. ご契約

    ご契約

    解体費用や解体手法、また解体にかかるお時間などをお客様にご確認いただき、実際に解体を行うかどうかをお客様に判断していただき、ご契約いたします。

  5. 建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法とは、端的にいうと廃材の適当な処理や再資源化を促すための法律です。解体工事を行う場合必ず必要な届け出となります。エコ・クリーン解体ではこういった手続きもサポートさせていただきます。

  6. 解体工事着工

    解体工事着工

    荒天など不測のトラブルがない限りは解体工期を必ずお守りして解体いたします。 トラブルが起きた場合は直ちにエコ・クリーン解体からご連絡をさせていただきます。

  7. 解体工事完工

    解体工事完工

    エコ・クリーン解体は解体工期にこだわります。無理のない解体計画を組んでいるので、安全第一の解体工期を行いつつ、不測の事態さえなければ解体工期通りに完工致します。

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    お客様に実際に解体後の現場を確認していただき、ご納得いただければ土地を引き渡し致します。 この時には、エコ・クリーン解体に家屋解体・解体工事を頼んでよかったと思っていただけるでしょう。 

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なぜ昭島市・八王子市に絞っているの?

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多くの解体会社は拠点から車で片道1時間以上かかる地域まで営業エリアにして施工をしています。ですが、片道で1時間もかかってしまうと、もしも現場で“何かあった時”担当者が現場に向かうのも1時間という長い時間がかかります。また、解体工事の場合基本的に距離が長くなればなるほど、費用は高くなります。トラックが長く走る分だけ費用が上がります。

"もしも"の時、担当者がすぐに駆け付けられる距離というのは安心感がありますよね。

また、施工エリアを拠点の近くに絞ることで、毎日お伺いすることができます。毎日の進捗状況を見て、毎日お客様にお会いすることで、すべてのお客様に安心感をもっていただくことができるのです。

私たちの工事はすべてのお客様に『笑顔』と『安心』を届けることが第一ですので、施工エリアを東京都昭島市・八王子市に絞り、ご対応させていただいております。