昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。親や親族から家を相続したものの、「使う予定がない」「管理が大変」と悩む人は少なくありません。特に地方や郊外では、空き家をそのまま放置してしまうケースも多く、後から思わぬトラブルに発展することもあります。今回は、相続した空き家をどう扱うべきか、そして注意すべきポイントを解説いたします。
Contents
- 【相続してから最初にやるべきこと】
- ・名義(登記)を確認する
- ・固定資産税の納税通知書を確認する
- ・家の状態を確認する
- ・遺産分割が終わっているか確認する
- 【空き家を相続したあとの選択肢】
- 1. 住む(自分や家族が利用する)
- 2. 売却する
- 3. 管理・維持しておく
- 【相続した空き家を放置するリスク】
- ・固定資産税の負担が続く
- ・倒壊や火災の危険がある
- ・近隣トラブルの原因になる
- ・売却価格が下がる
- 【相続した空き家を売却する場合のポイント】
- ・相続登記を済ませてから売却する
- ・「空き家特例」を利用できるか確認する
- 特例の主な条件
- ・古家付き土地として売るか、更地にするかを検討する
- 【解体する場合の注意点】
- ・解体費用の相場を把握しておく
- ・補助金制度を確認する
- ・固定資産税の優遇がなくなることを理解しておく
- ・業者選びは慎重に行う
- 【相続人が複数いる場合の注意点】
- ・誰が管理責任を持つのかを決める
- ・売却や解体には全員の同意が必要
- ・トラブルを避けるには専門家に相談する
- 【空き家を維持する場合のポイント】
- ・定期的に換気、掃除をする
- ・庭や外回りの手入れを忘れずに
- ・郵便物やポストの管理も大切
- ・空き家管理サービスを利用する
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【相続してから最初にやるべきこと】
相続した家を放置する前に、まず確認すべき基本的なことがあります。
・名義(登記)を確認する
相続しても、登記をしない限り法的には所有者が故人のままです。不動産の売却や解体、税の申告を行うためには、早めに「相続登記」を済ませる必要があります。
・固定資産税の納税通知書を確認する
毎年4~6月ごろに届く固定資産税の納税通知書には、土地や建物の評価額が記載されています。今後の維持費や売却価格を考えるうえでの重要な資料になるので、必ずチェックしておきましょう。
・家の状態を確認する
長年空き家になっていた場合、雨漏りやシロアリ被害などが進んでいることもあります。安全に使える状態なのか、修繕が必要かを業者に見てもらうのがおすすめです。
・遺産分割が終わっているか確認する
相続人が複数いる場合、誰が家を引き継ぐのかをはっきり決める必要があります。遺産分割協議書を作成し、全員の署名と印鑑を揃えることで、トラブルを防げます。
【空き家を相続したあとの選択肢】
相続した空き家をどうするかは、大きく分けて3つの選択肢があります。
1. 住む(自分や家族が利用する)
リフォームして住むのも一つの方法です。実家を引き継いで暮らす場合、住宅ローン控除が使えるケースもあります。
2. 売却する
利用予定がなければ、早めに売却を検討するのが現実的です。空き家のまま放置すると老朽化が進み、売却価格が下がる可能性があります。
3. 管理・維持しておく
すぐに決められない場合でも、定期的に掃除や草刈りをして管理しておく必要があります。空き家管理サービスを利用すれば、遠方からでも維持が可能です。
【相続した空き家を放置するリスク】
「使わないからそのままでいいや」と放置しておくと、後から大変なことになる可能性があります。
・固定資産税の負担が続く
誰も住んでいなくても、土地と建物には税金がかかります。しかも老朽化して「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になることもあります。
・倒壊や火災の危険がある
人が住まなくなると湿気がこもり、建物の傷みが早く進みます。地震や台風の際に倒壊して他人に被害を出すと、所有者が賠償責任を負うこともあります。
・近隣トラブルの原因になる
草木の繁茂やゴミの不法投棄、動物の侵入などで、周囲から苦情が来ることがあります。「空き家管理ができていない」として、自治体から指導を受ける場合もあります。
・売却価格が下がる
建物が傷んでしまうと、買い手がつきにくくなります。結果的に、土地の評価額よりも安い金額で手放すことになりかねません。
【相続した空き家を売却する場合のポイント】
売却を検討している場合は、タイミングと税金に注意が必要です。
・相続登記を済ませてから売却する
登記が故人のままでは、契約行為ができません。必ず相続登記を終えてから不動産会社に相談しましょう。
・「空き家特例」を利用できるか確認する
相続した家を売った際、一定条件を満たせば「譲渡所得の3,000万円特別控除」が受けられます。これにより、税負担を大幅に減らすことができます。
特例の主な条件
① 相続した人以外が住んでいないこと
② 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(旧耐震)
③ 相続開始から3年以内に売却すること
④ 売却前に建物を取り壊すか、耐震リフォームを行うこと
・古家付き土地として売るか、更地にするかを検討する
古家のままでも買い手がつく場合もありますが、一般的には更地の方が売れやすいです。ただし、解体費用もかかるため、不動産会社とよく相談して判断しましょう。
【解体する場合の注意点】
老朽化が進んでいる場合や、使う予定がない場合は解体を検討することになります。
・解体費用の相場を把握しておく
木造住宅なら1坪あたり4~6万円ほどが目安です。RC造や鉄骨造になると、費用はそれより高くなります。
・補助金制度を確認する
多くの自治体では「空き家解体補助金」制度があります。解体費用の一部(数十万円程度)を支援してもらえるので、事前に確認しておきましょう。
・固定資産税の優遇がなくなることを理解しておく
建物を解体すると「住宅用地特例」が使えなくなり、翌年から土地の固定資産税が上がります。とはいえ、倒壊リスクや管理負担がなくなるメリットも大きいです。
・業者選びは慎重に行う
解体費用の見積もりは、業者によって差があります。3社ほど比較して、内容と費用のバランスを見て決めましょう。
【相続人が複数いる場合の注意点】
相続人が複数いる場合、意思統一ができていないとトラブルになりやすいです。
・誰が管理責任を持つのかを決める
「誰も住まない」「誰も管理しない」状態が一番危険です。代表者を決めて、税金や修繕の連絡が行き届くようにしておきましょう。
・売却や解体には全員の同意が必要
相続登記が終わっていない場合、手続きを進めるには相続人全員の同意が欠かせません。意見が分かれていると売却もできず、結果的に空き家が放置されてしまうこともあります。
・トラブルを避けるには専門家に相談する
不動産に強い司法書士や税理士、行政書士に相談するとスムーズです。相続登記・遺産分割・売却手続きなどを一括でサポートしてくれる事務所もあります。
【空き家を維持する場合のポイント】
すぐに売却・解体しない場合でも、「維持管理」を怠るとリスクが高まります。
・定期的に換気、掃除をする
湿気をためないよう、月に1~2回は窓を開けて空気を入れ替えましょう。特に水回りはカビが生えやすいので注意が必要です。
・庭や外回りの手入れを忘れずに
雑草や枝が伸び放題だと、近隣からの苦情や害虫発生の原因になります。年に数回は剪定や草刈りを行いましょう。
・郵便物やポストの管理も大切
ポストがあふれていると「無人の家」と分かり、空き巣に狙われやすくなります。郵便転送や定期確認を忘れないようにしましょう。
・空き家管理サービスを利用する
遠方に住んでいる場合、月1回ほど訪問して清掃や点検を行ってくれるサービスがあります。費用は月3,000~5,000円ほどが目安で、安全管理にもつながります。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、相続した空き家の扱い方や注意点について解説いたしました。相続した空き家は、「すぐに使う予定がないから」と放置すると、税金・修繕・トラブルの負担がどんどん増していきます。一方で、早めに登記を済ませ、売却・解体・管理などの方向性を決めておけば、後悔のない選択ができます。相続した空き家をどうするかは、家族や相続人全員の将来に関わる大切な問題です。焦らずに、専門家や不動産会社にも相談しながら、最善の方法を選んでいくことが大切です。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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