昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。少子高齢化や人口減少により、全国で空き家が増え続けています。使っていない実家がそのままになっている、遠方にあって管理できていないといったケースは珍しくありません。そんな中で、老朽化した空き家による倒壊や景観の悪化が問題となっており、こうした社会問題に対応するためにできたのが「空き家等対策特別措置法(通称:空き家特措法)」です。今回は、この法律の目的や指定の流れ、罰則などについて解説していきます。
Contents
- 【空き家特措法とは?】
- ・目的は「安全確保」と「地域環境の保全」
- ・対象となるのは「適切に管理されていない空き家」
- 【「特定空き家」に指定される条件とは?】
- ・「特定空き家」は危険性の高い空き家のこと
- 【特定空き家に該当する主な4つの基準】
- ・自治体ごとに判断基準が少しずつ異なる
- 【指定までの流れ】
- ① 通報や調査で発覚することが多い
- ② 所有者に「助言」や「指導」が行われる
- ③ 改善されない場合は「勧告」へ進む
- ④ それでも改善しないと「命令」や「代執行」
- 【勧告を受けるとどうなる?】
- ・固定資産税の優遇措置が外れる
- ・勧告情報は公表されることもある
- 【命令・強制撤去・費用請求の流れ】
- ・「命令」は法的拘束力を持つ最終段階
- ・代執行にかかった費用は全額所有者負担
- ・代執行後は土地の活用も制限されることがある
- 【空き家を放置するとどうなる?】
- ・安全面・経済面のリスクが大きい
- ・売却、解体のタイミングを逃す
- ・行政による強制対応が進むと自由度がなくなる
- 【空き家を「特定空き家」にしないための対策】
- ・定期的に点検・清掃を行う
- ・郵便物やごみを放置しない
- ・管理を委託するのも一つの方法
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【空き家特措法とは?】
正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」といいます。2015年に施行されたこの法律は、増え続ける空き家問題を自治体が適切に対処できるようにするためのものです。それまで民有地の建物には行政がほとんど手を出せませんでしたが、この法律により「危険な空き家」には行政が介入できるようになりました。
・目的は「安全確保」と「地域環境の保全」
倒壊や火災などによる被害を防ぐこと、そして周囲の景観や衛生環境を守ることが大きな目的です。つまり、「放置している所有者に対して、きちんと管理を促すための法律」と言えます。
・対象となるのは「適切に管理されていない空き家」
単に空き家であるだけでは対象にはなりません。問題となるのは、倒壊の恐れがある、草木が生い茂って近隣に迷惑をかけている、といったケースです。
【「特定空き家」に指定される条件とは?】
・「特定空き家」は危険性の高い空き家のこと
空き家特措法の中で、特に問題があると判断された空き家は「特定空家等」に指定されます。
この指定を受けると、行政による指導や命令、最終的には強制的な解体まで進む可能性があります。
【特定空き家に該当する主な4つの基準】
国が示すガイドラインでは、次のような状態が「特定空き家」に当たります。
1. 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
2. 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
3. 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
4. その他、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼしている状態
どれか一つでも該当すれば、特定空き家とみなされる可能性があります。
・自治体ごとに判断基準が少しずつ異なる
実際には、各市区町村が現地調査を行い、建物の状態を評価します。
例えば屋根の崩落、外壁のはがれ、庭木の繁茂などが具体的な判断材料となります。
【指定までの流れ】
① 通報や調査で発覚することが多い
多くの場合、近隣住民から「危ない」「虫が湧いて困る」といった通報で行政が動きます。
自治体の職員が現地を確認し、写真や測定などをもとに調査を行います。
② 所有者に「助言」や「指導」が行われる
最初の段階では、いきなり罰則を科されることはありません。
まずは所有者に「修繕や除草などの対応をしてほしい」といった助言や指導が行われます。
③ 改善されない場合は「勧告」へ進む
指導を無視して放置していると、自治体は「特定空き家」に指定し、正式に「勧告」を出します。
勧告を受けた時点で、固定資産税の優遇がなくなるため、税金の負担が一気に増えることになります。
④ それでも改善しないと「命令」や「代執行」
勧告後も改善が見られない場合、行政は「命令」を出し、それでも従わない場合は「行政代執行(強制解体)」を行うことができます。
このときにかかった解体費用は、後から所有者に請求されます。
【勧告を受けるとどうなる?】
・固定資産税の優遇措置が外れる
住宅が建っている土地は、固定資産税が最大で6分の1まで軽減されます。
しかし、「特定空き家」として勧告を受けるとこの優遇がなくなり、税額が数倍に跳ね上がることがあります。
・勧告情報は公表されることもある
自治体によっては、勧告を受けた空き家をホームページなどで公開するケースもあります。
近隣住民に危険性を知らせる意味合いもありますが、所有者にとっては大きなプレッシャーになるでしょう。
【命令・強制撤去・費用請求の流れ】
・「命令」は法的拘束力を持つ最終段階
命令を無視すると、行政代執行が行われる可能性があります。
この段階ではもう「やる・やらない」を選ぶことはできず、行政が強制的に解体します。
・代執行にかかった費用は全額所有者負担
行政が解体したからといって無料になるわけではありません。
かかった費用(数百万円になることも)は、後日、所有者へ請求されます。支払わない場合は財産の差し押さえにつながることもあります。
・代執行後は土地の活用も制限されることがある
撤去後の土地には、一定期間、行政が管理権を持つケースもあります。
また、地域によっては再建築や利用に条件が課されることもあるため注意が必要です。
【空き家を放置するとどうなる?】
・安全面・経済面のリスクが大きい
倒壊や火災の危険だけでなく、勧告による固定資産税の増額など、経済的負担も重くのしかかります。
さらに近隣トラブルや不法侵入など、放置すればするほどリスクが広がります。
・売却、解体のタイミングを逃す
老朽化が進むと、売却は難しくなり、解体費用も増えます。
「いずれどうにかしよう」と思っているうちに、取り返しがつかなくなるケースも少なくありません。
・行政による強制対応が進むと自由度がなくなる
特定空き家に指定されてしまうと、所有者の意思で自由に解体業者を選ぶこともできません。
行政が指定する方法で進むため、費用の面でも不利になることがあります。
【空き家を「特定空き家」にしないための対策】
・定期的に点検・清掃を行う
屋根や外壁、草木の状態などを定期的にチェックすることで、劣化の早期発見ができます。
年に1~2回は専門業者に点検してもらうのがおすすめです。
・郵便物やごみを放置しない
ポストが満杯になっていたり、ごみが放置されていたりすると「管理されていない」と判断されやすくなります。
近隣からの通報のきっかけにもなりやすい部分です。
・管理を委託するのも一つの方法
遠方に住んでいて自分で見に行けない場合は、「空き家管理サービス」を利用するのも有効です。
定期巡回や報告書の作成をしてくれる業者も多く、トラブルを防ぐのに役立ちます。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、空き家特措法について解説いたしました。空き家特措法の目的は、地域の安全と住環境を守ることにあります。しかし、特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の増額や行政代執行といった厳しい措置が待っています。一度指定されると、所有者の意思ではどうにもできない段階に進んでしまうこともあります。「まだ大丈夫」と思っているうちに、建物の劣化は確実に進みます。定期的な管理や早めの相談を心がけることが、空き家トラブルを防ぐ一番の近道となります。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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