昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。建物を解体するには、法律に基づいた「許可」や「資格」が必要です。無許可で解体工事を行うと、罰則の対象となることもあります。今回は、解体に関係する主な許可や資格について解説いたします。
Contents
- 【解体工事業の登録】
- ・建設業法に基づく登録が必要
- ・登録の有効期間は5年間
- 【建設業許可との関係】
- ・規模の大きい工事は建設業許可が必要
- ・許可を持つことで信頼性が高まる
- 【産業廃棄物収集運搬業の許可】
- ・廃材を運ぶには別の許可が必要
- ・都道府県ごとに許可が必要
- 【解体工事施工技士】
- ・現場をまとめるための国家資格
- ・資格があると業者の信頼度が上がる
- 【建築士の関与】
- ・構造が複雑な建物には専門知識が必要
- ・解体前の調査で建築士がサポート
- 【石綿(アスベスト)関連の資格】
- ・アスベスト調査は必須
- ・除去作業には別の資格も必要
- 【車両や重機の免許】
- ・重機を操作するには運転資格が必要
- ・フォークリフトやクレーンにも資格が必要
- 【解体工事における届出関係】
- ・建設リサイクル法に基づく届出
- ・届出を怠ると罰則がある
- 【その他関連する資格】
- ・足場の組立て等作業主任者
- ・電気工事士やガス主任技術者の立会い
- 【解体業者を選ぶときのチェックポイント】
- ・登録番号や許可の有無を確認する
- ・資格者が在籍しているかを見る
- 【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
【解体工事業の登録】
・建設業法に基づく登録が必要
建物の解体を請け負う業者は、「建設業法」に基づいて都道府県知事の登録を受けなければなりません。解体工事は専門工事の一つで、「解体工事業」として登録されます。無登録で営業すると罰則が科される可能性があります。
・登録の有効期間は5年間
登録には期限があり、5年ごとに更新が必要です。更新を怠ると登録が失効し、再び新規申請をしなければならなくなります。継続して解体業を行うためには、更新管理をしっかり行うことが重要です。
【建設業許可との関係】
・規模の大きい工事は建設業許可が必要
解体工事業の登録だけでなく、請負金額が500万円(税込)を超える場合には、「建設業許可」も必要です。建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事が発行します。
・許可を持つことで信頼性が高まる
建設業許可を取得している業者は、経営体制や技術力など一定の基準を満たしていると認められています。依頼する側にとっても「安心して任せられる業者」という印象につながります。
【産業廃棄物収集運搬業の許可】
・廃材を運ぶには別の許可が必要
解体後に出るコンクリート片や木くず、金属などは「産業廃棄物」として扱われます。これらを運搬するには、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。この許可を持たずに運ぶと不法投棄と見なされることがあります。
・都道府県ごとに許可が必要
廃棄物を運ぶ地域ごとに許可を取らなければなりません。たとえば、東京都から神奈川県へ運ぶ場合、両方の都県で許可が必要です。複数エリアで活動する業者は、都道府県単位で許可を確認しておく必要があります。
【解体工事施工技士】
・現場をまとめるための国家資格
「解体工事施工技士」は、解体工事の安全管理や施工計画を行う専門資格です。国家資格に分類され、登録解体工事業者として登録する際に、技術管理者として配置することが求められます。
・資格があると業者の信頼度が上がる
資格を持つ技術者がいることで、現場の安全性が高まり、施主にも安心感を与えられます。資格保有者は法律や環境への理解も深く、トラブルのリスクを減らすことにもつながります。
【建築士の関与】
・構造が複雑な建物には専門知識が必要
鉄筋コンクリート造や鉄骨造など、構造が複雑な建物を解体する場合、建築士の知識が必要になることがあります。特に構造上の安全性を確認するために、建築士が関与するケースもあります。
・解体前の調査で建築士がサポート
解体に伴う影響を事前に調べるため、建築士が構造図面を確認したり、補強の必要性を判断したりします。安全かつ効率的に工事を進めるためには、専門家の協力が欠かせません。
【石綿(アスベスト)関連の資格】
・アスベスト調査は必須
2022年以降、解体工事を行う前には、必ず「石綿(アスベスト)の有無」を調査することが義務化されました。この調査を行えるのは、「一般建築物石綿含有建材調査者」などの資格を持つ人だけです。
・除去作業には別の資格も必要
アスベストが含まれていると判明した場合、「石綿作業主任者」などの資格を持つ者が現場を指揮しなければなりません。作業手順や防護具の使用方法など、専門的な知識が求められます。
【車両や重機の免許】
・重機を操作するには運転資格が必要
解体現場では、パワーショベルやブルドーザーなどの建設機械を使用します。これらを操作するには、「車両系建設機械運転技能講習」などを修了している必要があります。
・フォークリフトやクレーンにも資格が必要
重機以外にも、資材を運搬するためにフォークリフトやクレーンを使う場合があります。それぞれに専用の免許があり、資格のない人が操作すると法律違反となります。
【解体工事における届出関係】
・建設リサイクル法に基づく届出
延べ面積80㎡を超える建物を解体する場合は、「建設リサイクル法」に基づく届出が必要です。工事を始める7日前までに、都道府県知事または市町村長に提出しなければなりません。
・届出を怠ると罰則がある
この届出をしないまま工事を行うと、法律違反となり罰金が科されることもあります。届出の際には、工事の内容や施工者情報、分別解体の方法などを明確に記載します。
【その他関連する資格】
・足場の組立て等作業主任者
高所作業を伴う解体現場では、足場を安全に設置するために「足場の組立て等作業主任者」の資格が必要です。事故防止のためにも、必ず有資格者が現場を指揮する必要があります。
・電気工事士やガス主任技術者の立会い
電気設備やガス設備を撤去する際は、専門の有資格者が作業を行います。誤って配管やケーブルを処理すると、感電や爆発の危険があるため、専門知識が不可欠です。
【解体業者を選ぶときのチェックポイント】
・登録番号や許可の有無を確認する
解体工事業の登録証や建設業許可証は、会社の事務所やホームページに掲示されています。これを確認することで、信頼できる業者かどうかを判断できます。
・資格者が在籍しているかを見る
現場に「解体工事施工技士」や「石綿作業主任者」などの資格者がいるかを確認することも大切です。有資格者が管理していれば、工事の品質や安全性が高まります。
【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、解体工事に必要な許可や資格について解説いたしました。建物の解体には、多くの許可や資格が関わっています。解体工事業の登録や建設業許可、産業廃棄物の運搬許可は、業者としての最低限の条件です。さらに、安全や環境を守るためには、解体工事施工技士や石綿関連の資格を持つ技術者の存在が欠かせません。施主としても、これらの資格や許可を確認することで、安心して工事を任せることができます。正しい知識と資格を持った業者に依頼することが、スムーズで安全な解体工事への第一歩となるでしょう。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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