現場ブログ解体工事のお役立ち情報
2025.09.05更新

空き家が倒壊したら誰が責任を負う?

昭島市・八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。日本各地で空き家が増え続けているのをご存じでしょうか。少子高齢化や人口減少、相続問題などを背景に、住む人がいなくなった家がそのまま放置されるケースは年々増加しています。総務省の調査では、全国の空き家率はすでに13%を超えており、今後も増えると予想されています。
空き家をそのまま放置すると景観や治安に悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊によって人命を危険にさらす可能性もあります。今回は、法律上の責任や放置によるリスク、予防策などについて詳しく解説します。

【空き家を放置することによる主なリスク】

まずは、空き家をそのままにしておくとどのような問題が起こるのかを整理しておきましょう。

1. 固定資産税の負担増

通常、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」によって固定資産税が軽減されています。しかし、老朽化が進み「特定空き家」として自治体から認定されると、この特例が外され、結果的に固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。つまり、放置は経済的負担を大きくする原因になり得るのです。

2. 周辺住民や通行人への危険

老朽化した建物は屋根瓦や外壁が剥がれ落ちたり、最悪の場合は全体が倒壊するリスクがあります。もし通行人や近隣住民が被害を受ければ、人命に関わる深刻な事故につながります。

3. 犯罪の温床になる

空き家は不法侵入者に狙われやすく、盗難や放火、さらには不法投棄の現場になるケースも少なくありません。特に放火は一軒だけの被害では済まず、周囲の住宅まで延焼する危険が高い点が問題です。

4. 害虫・害獣の発生

空き家は人が住んでいないため管理が行き届かず、ネズミやハチ、シロアリなどが繁殖しやすい環境になります。これらは家屋の劣化を早めるだけでなく、近隣住民の生活にも迷惑をかけます。

【空き家が倒壊した場合の責任は誰にあるのか?】

空き家が崩れ落ち、周囲に被害を与えた場合、責任は誰が負うのでしょうか。ここで重要になるのが 民法第717条(工作物責任) です。

この条文では、建物や構造物が管理不十分で倒壊し、他人に損害を与えた場合には「その建物を占有している者」が損害賠償責任を負うとされています。ただし、占有者が必要な注意を尽くしていた場合は、最終的に所有者が責任を負うことになります。

つまり、管理を怠って倒壊した場合は 所有者が損害賠償を請求される 可能性が高いのです。実際に、損害賠償額が数千万円から数億円規模に膨らむこともあり、空き家を所有しているだけで大きなリスクを背負っていることを理解する必要があります。

【倒壊による損害の具体例】

・通行人がケガを負った場合

医療費や休業補償、慰謝料などを含めて所有者が賠償する可能性があります。

・隣家を破損した場合

屋根や壁を壊したり、火災が延焼したりすれば、修繕費用を負担しなければなりません。

・公共物を破損した場合

道路標識や電線を倒壊によって破壊すると、自治体や電力会社などから多額の請求を受けるケースもあります。

【所有者が取るべき予防策】

空き家を所有している場合、責任を問われないためには適切な管理が欠かせません。

1. 定期的な点検と修繕

屋根や外壁の破損がないか、庭木が隣地に越境していないかを確認し、必要に応じて修繕や剪定を行いましょう。

2. 防犯対策

施錠を徹底し、防犯カメラやセンサーライトを設置することで、不法侵入や放火を防ぐ効果が期待できます。

3. 空き家管理サービスの利用

遠方に住んでいて自分で管理できない場合は、専門の管理代行サービスを利用するのも一つの方法です。

4. 空き家保険への加入

火災保険や施設賠償責任保険に加入しておけば、万一の事故の際に補償が受けられる可能性があります。

【空き家問題への対応策】

倒壊リスクや管理の負担を避けるために、次のような活用方法も検討できます。

・売却して現金化する

需要のあるエリアであれば、老朽化していても「古家付き土地」として売れる場合があります。

・リフォームして賃貸に出す

リフォーム費用はかかりますが、継続的に家賃収入が得られる選択肢です。

・民泊やシェアハウスとして活用

観光需要がある地域なら、宿泊施設や短期滞在型住宅として活用できる可能性があります。

・解体して更地にする

固定資産税の優遇措置はなくなりますが、売却や駐車場経営などの土地活用につなげられます。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、空き家が倒壊した際の責任の所在や、空き家を放置するリスク、対策方法などについて解説いたしました。空き家を放置して倒壊させてしまうと、所有者は法律上の責任を問われ、数千万円単位の賠償義務を負う可能性があります。固定資産税の増加や治安の悪化など、放置によるデメリットは計り知れません。そのため、空き家を所有している方は今回ご紹介したような対応を早めに進めることが重要です。空き家を持っていること自体がリスクであると理解し、計画的に対策をとることで、思わぬトラブルや経済的損失を回避できるでしょう。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

人気記事RANKING

最新記事RECENT BLOG

SERVICE FLOW

解体の流れ

  1. お問い合わせ

    お問い合わせ

    家屋解体や解体工事のご依頼は、エコ・クリーン解体のお問い合わせフォームや、電話番号からお気軽にご連絡ください。

  2. 現地調査

    現地調査

    エコ・クリーン解体が実際に解体をご希望されている建物へご訪問し、状況をみて実際に用いる解体手法などを確認させていただきます。

  3. お見積提出

    お見積提出

    現地調査で確認した解体をご希望されている現場の状況から、実際解体を行うとどれくらいの解体費用が発生するかを計算し、ご提出させていただきます。

  4. ご契約

    ご契約

    解体費用や解体手法、また解体にかかるお時間などをお客様にご確認いただき、実際に解体を行うかどうかをお客様に判断していただき、ご契約いたします。

  5. 建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法とは、端的にいうと廃材の適当な処理や再資源化を促すための法律です。解体工事を行う場合必ず必要な届け出となります。エコ・クリーン解体ではこういった手続きもサポートさせていただきます。

  6. 解体工事着工

    解体工事着工

    荒天など不測のトラブルがない限りは解体工期を必ずお守りして解体いたします。 トラブルが起きた場合は直ちにエコ・クリーン解体からご連絡をさせていただきます。

  7. 解体工事完工

    解体工事完工

    エコ・クリーン解体は解体工期にこだわります。無理のない解体計画を組んでいるので、安全第一の解体工期を行いつつ、不測の事態さえなければ解体工期通りに完工致します。

  8. ご確認・引き渡し

    ご確認・引き渡し

    お客様に実際に解体後の現場を確認していただき、ご納得いただければ土地を引き渡し致します。 この時には、エコ・クリーン解体に家屋解体・解体工事を頼んでよかったと思っていただけるでしょう。 

SERVICE AREA

なぜ昭島市・八王子市に絞っているの?

施工エリア
昭島市・八王子市
施工エリアマップ

多くの解体会社は拠点から車で片道1時間以上かかる地域まで営業エリアにして施工をしています。ですが、片道で1時間もかかってしまうと、もしも現場で“何かあった時”担当者が現場に向かうのも1時間という長い時間がかかります。また、解体工事の場合基本的に距離が長くなればなるほど、費用は高くなります。トラックが長く走る分だけ費用が上がります。

"もしも"の時、担当者がすぐに駆け付けられる距離というのは安心感がありますよね。

また、施工エリアを拠点の近くに絞ることで、毎日お伺いすることができます。毎日の進捗状況を見て、毎日お客様にお会いすることで、すべてのお客様に安心感をもっていただくことができるのです。

私たちの工事はすべてのお客様に『笑顔』と『安心』を届けることが第一ですので、施工エリアを東京都昭島市・八王子市に絞り、ご対応させていただいております。