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2025.08.01更新

建設リサイクル法に基づく届け出とは

昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。建設工事や解体工事の現場では、毎日多くの廃材や不要資材が発生します。これらを従来のようにまとめて処理してしまうと、廃棄物処分場の逼迫や環境汚染、不法投棄の増加といった深刻な問題につながります。こうした背景から、2000年に制定され、2002年5月30日に施行された「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」は、建設業界にとって不可欠なルールとなりました。今回は、この「建設リサイクル法」について、どのような法律なのか、そして必要な届出などについて解説いたします。

【建設リサイクル法の目的とは】

この法律の主な目的は、廃材を「資材ごとに分別」し、リサイクル可能なものは積極的に再利用することで、資源の有効活用と環境負荷の低減を図ることです。建設リサイクル法の理解と適切な手続きは、事業者や発注者にとって避けて通れない重要なポイントといえます。

【建設リサイクル法が制定された背景】

建設工事や解体作業では、コンクリート・アスファルト・木材・金属など多様な廃材が発生します。法律が施行される以前は、廃材をまとめて処理し、最終処分場に大量に埋め立てるのが一般的でした。しかし、こうしたやり方は限られた処分場の容量を圧迫し、廃棄物処分費用の増大や不法投棄の横行を招く結果となりました。
特に不法投棄は、山間部や河川敷などで多発し、地域の景観を損なうだけでなく、土壌汚染や水質悪化を引き起こす原因にもなりました。環境省や自治体も対応を急ぎ、最終的に建設リサイクル法が制定され、「廃棄物を資材ごとに適正処理・再資源化する義務」が明確に規定されることになったのです。

【建設リサイクル法の対象となる資材】

建設リサイクル法が規定する「特定建設資材」には、主に次のようなものが含まれます。

・コンクリート塊
解体した建物の基礎や壁などから発生するコンクリート片は、道路の路盤材や再生コンクリートとして利用可能です。

・アスファルト、コンクリート塊
道路の舗装材として使われたアスファルトも再生可能で、再利用率は非常に高い資材のひとつです。

・木材
建物の柱や梁、内装材などに使われる木材は、チップ化して燃料や再生ボードの原料として再利用されます。

・その他の混合廃棄物
金属、プラスチック、石膏ボードなど、再利用可能なものは種類ごとに分別し、資源循環に回します。

【対象となる工事規模と届け出義務】

建設リサイクル法では、以下の条件を満たす工事が対象となり、届け出が必要です。

解体工事:床面積が80㎡以上の建築物を解体する場合
新築工事:延べ床面積500㎡以上の建築物を新築する場合
増改築・修繕工事:請負金額が1億円以上の工事
土木工事:請負金額が500万円以上の舗装工事など

該当する工事を行う場合、発注者が着工7日前までに届け出を行うことが義務付けられています。届け出がないまま工事を始めると罰則の対象となるため、注意が必要です。

【届け出の流れと必要書類】

届け出の主な流れは次の通りです。

・工事計画の作成
解体工事や新築工事を計画する段階で、分別解体・再資源化の方法を検討し、計画書を作成します。

・必要書類の準備

・分別解体等計画書

・工事概要書

・建物の図面・写真などの添付資料

・都道府県、市区町村への提出
工事の7日前までに窓口へ提出し、受理されれば工事を開始できます。

・工事後の報告、記録保管
施工者は、実際に行った分別解体やリサイクルの状況を記録に残し、発注者へ報告します。

【法律違反に対する罰則】

建設リサイクル法に違反すると、行政指導だけでなく、以下のような罰則が課される場合があります。

・無登録業者による解体工事
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

・事前届け出の未提出
20万円以下の罰金

過去には、届け出を怠った業者に罰金が科された事例も報告されています。特に公共工事や大規模な商業施設解体など、社会的影響の大きい工事では、違反が重く見られる傾向にあります。

【不安であれば代行の依頼も考慮しよう】

建設リサイクル法に基づく手続きは、初めての人にとって複雑に感じるかもしれません。そのため、解体工事を依頼する際には、法律の知識が豊富で、届け出の代行や適切な分別解体が可能な専門業者を選ぶことが重要です。
また、現場での分別作業を効率よく行うために、資材置き場のスペース確保や搬出経路の整備なども事前に計画する必要があります。

【環境面での効果と経済的メリット】

資材をリサイクルすることで、環境への負担を軽減できるだけでなく、処分費用の削減につながるケースがあります。
例えば、再生骨材を活用することで新規資材の購入コストを抑えられることがありますし、自治体によってはリサイクル率が高い業者に対して補助金や税制優遇を行う場合もあります。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、建設リサイクル法とはどのような法律か、そして届出の際に気を付けるべきポイントなどについて解説いたしました。建設リサイクル法は、建設・解体現場で発生する膨大な廃材を資源として再利用するための重要な法律です。対象となる工事では、事前の届け出と分別解体、記録管理が義務付けられており、違反には罰則が科される可能性があります。
解体工事や新築工事を計画している方は、法律の要件をしっかり確認し、信頼できる専門業者と連携することで、しっかりと法令遵守を行いながら、環境にも配慮した工事を進めていきましょう。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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  5. 建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法とは、端的にいうと廃材の適当な処理や再資源化を促すための法律です。解体工事を行う場合必ず必要な届け出となります。エコ・クリーン解体ではこういった手続きもサポートさせていただきます。

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多くの解体会社は拠点から車で片道1時間以上かかる地域まで営業エリアにして施工をしています。ですが、片道で1時間もかかってしまうと、もしも現場で“何かあった時”担当者が現場に向かうのも1時間という長い時間がかかります。また、解体工事の場合基本的に距離が長くなればなるほど、費用は高くなります。トラックが長く走る分だけ費用が上がります。

"もしも"の時、担当者がすぐに駆け付けられる距離というのは安心感がありますよね。

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