現場ブログ解体工事のお役立ち情報
2025.07.31更新

解体工事の際に必要となる建築物除却届とは

昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。住宅や事務所、店舗などの建築物を解体する際には、さまざまな法的手続きが必要になります。
今回は、その重要な手続きに関する書類のひとつである「建築物除却届」について、どのような書類なのか、また提出方法や記入事項、罰則規定などについて、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。また、建築物除却届と解体工事との関係性や、その他関連する手続きについても併せて紹介します。

【建築物除却届とは】

建築物除却届は、既存の建築物を除却(=解体)する際に、その内容を行政に届け出るための書類です。建物の除却工事が完了すると、自治体はその建築物が存在しなくなったという情報を統計データに反映させます。これにより、日本全国の建物の数や構造、老朽化の状況、災害による倒壊数などを正確に把握することが可能になります。

除却とは、単なる解体を意味するだけではありません。火災や地震などの災害によって建物が消失した場合や、老朽化により倒壊の危険性があると判断された場合にも「除却」として取り扱われます。

【建築物除却届の提出が必要なケース】

具体的に、以下のような状況では建築物除却届の提出が求められます。

・一戸建て住宅を解体するとき
・アパートやマンションを取り壊すとき
・倉庫や事務所など、非住宅用の建物を除却するとき
・災害などで倒壊・焼失した建物を除去したとき

反対に、物置やプレハブなどで一定の基準(延べ面積10㎡未満など)を下回る場合は、届出が不要とされることもあります。ただし、地域によっては独自の条例で定めがある場合もあるため、必ず所轄の行政庁に確認しておくことをおすすめします。

【建築物除却届の提出先と手続き方法】

建築物除却届の提出先は、建物の所在地を管轄する「特定行政庁」または「指定確認検査機関」となります。

特定行政庁:主に市町村役場や建築指導課など

指定確認検査機関:国土交通大臣が認可した民間の審査機関

届出書の提出は、原則として解体工事開始の前日までに行う必要があります。届出がなされていないまま工事に着手すると、最大で50万円以下の罰金が科される可能性があります。業者任せにせず、施主自身でも進捗や届出状況を確認することが大切です。

【届出書の記入内容】

建築物除却届には、以下のような情報を記入します。

・第一面(主に解体業者側の情報)

届出日
建築物の所在地
届出者の氏名・住所・電話番号
解体業者の名称・所在地・電話番号
着工予定日と工事完了予定日
印鑑(法人の場合は代表者印)

・第二面(除却される建物の詳細情報)

建物の主要用途(居住用、店舗、事務所、工場など)
建物の構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)
延べ面積
建築物の評価額
除却理由(老朽化、災害、建替えなど)
解体前の住宅の利用関係(持家・借家・社宅)

用途や構造によっては、さらに細かな分類番号を記入する場合もあります。記入ミスがあると再提出の手間が発生するため、必ず事前に必要事項を調べておきましょう。

【建築物除却届の目的と意義】

建築物除却届は、単に形式的な手続きというわけではありません。その届出情報は、国や自治体による以下のような活動に役立てられます。

・都市計画やインフラ整備の基礎データ
・防災、減災対策のための調査
・空き家対策の統計資料
・固定資産税評価におけるデータ更新

例えば、住宅が取り壊されたにもかかわらず除却届が提出されていないと、自治体側ではその建物が存在するものとみなされ続けてしまいます。その結果、固定資産税が本来よりも高く課税されるケースもあるため、速やかな届出は所有者にとっても大きなメリットがあります。

【解体工事とその他の関係書類】

解体工事に関連して、必要となる届出は建築物除却届だけではありません。例えば、次のような書類が併せて必要になる場合があります。

・建築工事届

新しく建物を建設する場合には、「建築工事届」を提出する必要があります。この書類は、解体によって空き地になった土地に再び建築物を建てる際に必要です。

・確認申請書

建物の新築や増築、用途変更などを行う際に、建築基準法や都市計画法に適合しているかを審査するために提出する書類です。審査には通常1〜3週間かかることがあるため、早めの提出が求められます。

【記入時の注意点とポイント】

建築物除却届を作成する際には、以下のような点に注意することが重要です。

・記入内容は正確に

特に建物の構造や用途に関しては、税務や法務に影響する場合があるため慎重に記載しましょう。また、建物の評価額については市町村の固定資産課税台帳などを参考にしましょう。

・印鑑の押し忘れに注意

押印漏れがあると受付してもらえない可能性が高いです。

また、用紙の様式が自治体によって微妙に異なる場合もありますので、ダウンロード前に該当市区町村の公式ウェブサイトを確認しておくと安心です。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、建物の解体工事に伴って準備する必要のある書類のひとつ、「建築物除却届」について、その提出の意義や記入時の注意点などについて解説いたしました。建築物除却届を提出することは、法律で義務付けられています。この届出は、工事の円滑な進行だけでなく、国や自治体の建築物統計や防災・都市整備にも深く関係する大切な手続きです。適切な届出を行うことにより、罰則を回避できるだけでなく、固定資産税の正確な計算や再建築時のスムーズな申請にもつながります。解体工事を依頼する際は、業者任せにせず、自らも書類の内容や手続きの流れを理解し、適切に対応することが重要です。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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多くの解体会社は拠点から車で片道1時間以上かかる地域まで営業エリアにして施工をしています。ですが、片道で1時間もかかってしまうと、もしも現場で“何かあった時”担当者が現場に向かうのも1時間という長い時間がかかります。また、解体工事の場合基本的に距離が長くなればなるほど、費用は高くなります。トラックが長く走る分だけ費用が上がります。

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私たちの工事はすべてのお客様に『笑顔』と『安心』を届けることが第一ですので、施工エリアを東京都昭島市・八王子市に絞り、ご対応させていただいております。