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2025.06.15更新

解体工事の際に必要な手続きについて

昭島市、八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。建物を取り壊す際には、法律に基づきいくつかの手続きが必要となります。たとえば「建築物除却届」と呼ばれる書類は、解体を始める前日までに都道府県の担当窓口へ提出する必要があります。ただし、解体部分の床面積が10㎡以下、もしくは新築を目的とした解体の場合は提出が不要となります。このように、手続きによっては一定の条件下であれば免除されるケースもあります。今回は、建物解体工事に関係する届け出の種類や、それぞれの提出先、提出しなかった場合のリスクなどについて詳しく解説します。

1. アスベスト除去に関する届け出

建物の解体において、アスベスト(石綿)が使用されているかどうかを事前に調査することが、法令で義務付けられています。アスベストは健康被害を引き起こす危険性が高いため、含有している場合は、除去作業の前に複数の届け出を行う必要があります。

アスベストは、その飛散性の程度によりレベル1から3までに分類されます。レベル1が最も危険度が高く、各レベルに応じた手続きが設けられています。

各レベルごとの届け出の種類と提出先

・レベル1〜2

特定粉じん排出等作業実施届出書

根拠となる法律:大気汚染防止法
提出期限:除去作業開始の14日前まで
提出先:自治体

建設工事計画届

根拠となる法律:労働安全衛生法
提出期限:作業開始14日前まで
提出先:労働基準監督署

・レベル2

建築物解体等作業届

根拠となる規則:石綿障害予防規則
提出期限:作業開始前まで
提出先:労働基準監督署

・レベル1〜3

解体工事届

根拠となる法律:建設リサイクル法
提出期限:作業開始の7日前まで
提出先:自治体

事前調査結果報告書

根拠となる法律:大気汚染防止法等
提出期限:作業開始前まで
提出先:労働基準監督署

なお、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出しない場合、30万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役が科されることがあります。

2. ライフラインの停止手続き

建物を解体する際には、水道・電気・ガス・インターネットなどのライフラインを停止する必要があります。これは施主自身が行う必要のある重要な手続きです。なお、書面での届け出は基本的に不要で、多くは電話やインターネットを通じて申し込むことができます。

目安としては、解体予定日の1ヶ月前から3日前までに停止依頼をしておくのが理想です。特に引っ越しが集中する春先などは手続きが混雑するため、早めの準備をおすすめします。

手続きを怠ると法的な罰則はないものの、使っていないにもかかわらず料金が発生することがあります。ガスについては特に注意が必要で、閉栓せずに解体作業が始まるとガス漏れや爆発といった重大事故に繋がる恐れがあります。

3. 建設リサイクル法に基づく届け出

延床面積が80㎡以上で、木材・コンクリート・アスファルトなどの特定建材を含む建物を解体する場合、「建設リサイクル法」に基づいた届け出が義務づけられています。

この届け出では、工事によって発生する廃材の種類や量などを事前に把握し、分別解体や再資源化を計画的に進めるための資料を添付する必要があります。主な書類は以下の通りです。

・届出書
・解体計画書
・工程表
・設計図または写真
・案内図など

この届け出は原則として施主の責任ですが、実務的には解体業者に委任して代行してもらうことが一般的です。届け出を提出しなかった場合、行政指導の対象となり、さらに従わない場合は罰金が科される可能性もあります。

建設リサイクル法に違反した場合の罰金例

・届け出の未提出:20万円以下
・工事内容変更の無届け:20万円以下
・分別解体命令違反:50万円以下
・再資源化命令違反:20万円以下
・廃棄物の不適正処理(業者):20万円以下

なお、届け出を業者に委任していた場合には、罰則は施主ではなく業者に適用されることになります。

4. 建物滅失登記の申請

建物を解体した後には、その建物が存在しなくなったことを登記簿に反映させる「滅失登記」の申請が必要です。この手続きは、解体完了後1ヶ月以内に法務局で行う義務があります。

必要な書類は以下の通りです。

必要書類とその入手先

・登記申請書:法務局
・住宅地図:ゼンリン等
・建物取毀証明書:解体業者
・解体業者の印鑑証明書:解体業者
・解体業者の会社謄本:解体業者
・委任状、印鑑証明書:委任がある場合のみ

登記を行わないままでいると、固定資産税を引き続き支払い続ける羽目になる場合があります。また、法律により10万円以下の過料を科される可能性もあります。

さらに、2024年(令和6年)4月以降、相続登記の義務化が始まり、所有者不明土地の解消に向けて法整備が進められています。滅失登記をしていないと、土地の売却や譲渡が難しくなるため、忘れずに対応しましょう。

5. 建築物除却届の提出

「建築物除却届」は、建物を取り壊す前日までに都道府県知事に提出する必要がある届け出です。ただし、解体する部分の面積が10㎡未満、あるいは新築を前提とした解体工事の場合には、提出は不要です。

この届け出は、国内の建築物の統計を管理するために活用されているものであり、提出漏れがあると正確なデータが収集できなくなってしまいます。

書類の作成が難しい場合には、解体業者に委任することも可能ですが、委任状や報酬が必要になるため、事前に話し合っておくとよいでしょう。

提出を怠った場合、虚偽の届け出をした場合には、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

6. 道路使用許可申請

最後に紹介するのが「道路使用許可申請」です。これは主に解体業者が行う届け出で、重機やトラックを工事現場付近に一時的に駐車する必要がある場合に、道路を使用するための許可を警察署に申請するものです。

申請書には、使用する道路の区間や目的、日時などの詳細を記入します。交通の妨げになる可能性があるため、許可なしで使用すると道路交通法違反となる可能性もあります。

【昭島市、八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、建物の解体工事に伴って行う必要のある手続きについて解説いたしました。それぞれ提出先や期限が異なるため、今回の記事を参考にして、漏れなく計画的に対応するようにしましょう。手続きによっては解体業者に代行してもらえる場合もあるので、見積りを取る際に手続きの代行が可能か確認してみるとよいでしょう。昭島市、八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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    ご契約

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  5. 建設リサイクル法の届出

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    建設リサイクル法とは、端的にいうと廃材の適当な処理や再資源化を促すための法律です。解体工事を行う場合必ず必要な届け出となります。エコ・クリーン解体ではこういった手続きもサポートさせていただきます。

  6. 解体工事着工

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    荒天など不測のトラブルがない限りは解体工期を必ずお守りして解体いたします。 トラブルが起きた場合は直ちにエコ・クリーン解体からご連絡をさせていただきます。

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多くの解体会社は拠点から車で片道1時間以上かかる地域まで営業エリアにして施工をしています。ですが、片道で1時間もかかってしまうと、もしも現場で“何かあった時”担当者が現場に向かうのも1時間という長い時間がかかります。また、解体工事の場合基本的に距離が長くなればなるほど、費用は高くなります。トラックが長く走る分だけ費用が上がります。

"もしも"の時、担当者がすぐに駆け付けられる距離というのは安心感がありますよね。

また、施工エリアを拠点の近くに絞ることで、毎日お伺いすることができます。毎日の進捗状況を見て、毎日お客様にお会いすることで、すべてのお客様に安心感をもっていただくことができるのです。

私たちの工事はすべてのお客様に『笑顔』と『安心』を届けることが第一ですので、施工エリアを東京都昭島市・八王子市に絞り、ご対応させていただいております。