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2025.05.01更新

解体工事に伴う騒音や振動について

昭島市・八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。近隣で建物の解体工事が行われ、騒音や振動に悩まされた経験を持つ方はいらっしゃいますか。「作業時間は何時から何時まで可能なのか」と疑問に感じる方も多いと思います。今回は、法律に基づいた作業可能時間を中心に、騒音や振動に関するトラブルの防止策も交えて詳しく解説していきます。これから解体工事を計画している方や、周囲で工事が行われる予定の方にとっても有益な内容ですので、ぜひ参考にしてください。

【解体工事が行える時間帯】

解体工事では大型の重機を使用するため、どうしても周囲に音や振動が伝わりやすくなります。こうした工事の時間帯には、法律で一定のルールが設けられており、地域住民の生活環境を守るためにも厳守が求められています。

・騒音規制法に基づく時間制限

法律上、解体工事の実施が許されているのは原則として「午前7時から午後7時まで」の間です。この時間帯は、騒音規制法により定められており、工事音が周囲に与える影響を最小限にとどめるための基準となっています。なお、連続して作業できるのは1日最大10時間、かつ1週間に6日間までとされています。

・解体業者ごとの対応時間は異なる

午前7時から午後7時という時間枠内であっても、実際の作業時間は業者によって異なります。たとえば、多くの業者では朝8時から夕方5時までのように、近隣の生活パターンに配慮して時間を設定しているケースが多いです。また、登下校時間帯を避けるなど、安全面を考慮した時間調整もよく見られます。

・公共工事における作業時間

一方、国や地方自治体が発注する公共工事においては、作業可能な時間がより厳格に設定されています。通常、朝8時から夕方5時までの間に作業を限定することが多く、これは作業の規模や工事内容に応じて安全を確保するための措置といえるでしょう。

・周辺住民への気遣いが不可欠

工事の開始・終了時間については、法律だけでなく「地域の生活環境に対する配慮」も重要です。特に夕方6時以降は子どもの就寝準備や夕食の時間と重なるため、できる限りその時間帯には工事を控えるなどの対応が望まれます。

【道路使用と通行止めに関するルール】

作業の性質上、重機や資材の搬入出のために一時的に道路を封鎖する必要が出る場合もあります。このような場合には、通常の工事よりもさらに注意が必要です。

・通行止めが許される時間帯

道路を封鎖して作業を行う場合は、午前6時30分から午後7時30分までが使用可能な時間帯とされています。工事時間よりもやや長めに設定されており、設営や片付け時間も考慮されています。

・警察への届け出が必要

道路を封鎖するためには、事前に所轄の警察署へ「道路使用許可」の申請を行わなければなりません。無許可で通行止めを行った場合は行政指導の対象となり、最悪の場合は工事の中断を命じられることもあります。申請手続きは原則として業者が行いますが、発注者である施主もその必要性を理解しておくと安心です。

【解体工事に関連する法律とその内容】

工事に伴って生じる騒音や振動に関しては、それぞれ専門の法律が整備されています。具体的には「騒音規制法」と「振動規制法」が該当し、それぞれの法令で規定された範囲内で工事を行う必要があります。

・騒音規制法とは?

騒音規制法では、解体工事で発生する音の大きさについて上限が85デシベルと定められています。これはカラオケルームの中で話す声に近い音量といわれており、長時間にわたってこのレベルを超えると、市町村からの注意や勧告を受ける場合があります。

・振動規制法とは?

振動規制法においては、最大で75デシベルまでの振動が許容範囲とされています。重機の使用が主となる解体工事では、これを超える振動が出ることもあるため、業者は最新の機材や工法を用いて対策を取る必要があります。

【よくあるトラブル事例とその対処法】

解体工事を進める中で、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。事前にどのような問題が想定されるのかを把握しておくことで、リスクを大幅に減らすことができます。

・騒音によるクレーム

騒音は解体工事で最も頻繁に問題となる要素です。時間外に作業を行ったり、工事の音が大きすぎたりすると、近隣住民からの苦情が寄せられることがあります。

・振動による影響

建物の揺れや振動が原因で、住宅の壁にひびが入る、植木が倒れるなどの被害が報告されることもあります。特に乳幼児や高齢者がいる家庭では精神的なストレスにつながるため、細心の注意が必要です。

・粉塵の発生

解体時には「粉塵」と呼ばれる微細なホコリが大量に舞います。近隣の洗濯物に付着したり、換気口から室内に侵入したりして不快な思いをさせてしまうこともあるため、対策が求められます。

・マナー違反による問題

業者の対応が不十分であった、近隣への挨拶がなかった場合など、マナーの悪さが問題となることもあります。事前に評判や口コミを確認することで、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

【トラブル防止のための対応策】

トラブルを防ぐには、いくつかのポイントを押さえておくことが有効です。

近隣への事前挨拶:工事の前に簡単な挨拶とスケジュールの説明を行うことで、理解を得やすくなります。

防音シートや養生の強化:防音・防塵対策として、防音パネルや二重の養生を使用するのもおすすめです。

手作業の導入:一部の作業を重機ではなく手作業で行うことで、騒音や振動の軽減につながります。

時間外作業の厳禁:作業時間を厳守し、ルールに基づいた対応を心がけましょう。

【時間外工事が行われた場合の対処法】

もし、実際に時間外に作業が行われていた場合には、以下のような手順で対応することができます。

施主への相談:まずは建物の所有者に直接伝えることで、業者への注意喚起を促してもらえます。

業者への連絡:施主の対応が難しい場合には、業者に直接連絡し改善を求めるのも方法の一つです。

行政への相談:改善が見られない場合は、自治体の環境課などに相談することで、法的措置を取ってもらうことも可能です。

【昭島市・八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、解体工事に伴って発生する騒音や振動について、その法律上の規制内容やトラブル事例などについて解説いたしました。作業可能時間は法律で定められているため、優良な解体業者であればその時間を厳守するはずです。しかし、定められた時間を大きく超えて作業をしている、耐え難いレベルの騒音や振動が発生している等の問題があった際は、我慢せずに改善を促しましょう。直接のクレームはトラブルに発展する可能性もあるため、まずは行政や警察に連絡をしてみることをおすすめいたします。昭島市・八王子市で解体工事をご検討の際は、ぜひ株式会社野島工務店へご相談ください。

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なぜ昭島市・八王子市に絞っているの?

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多くの解体会社は拠点から車で片道1時間以上かかる地域まで営業エリアにして施工をしています。ですが、片道で1時間もかかってしまうと、もしも現場で“何かあった時”担当者が現場に向かうのも1時間という長い時間がかかります。また、解体工事の場合基本的に距離が長くなればなるほど、費用は高くなります。トラックが長く走る分だけ費用が上がります。

"もしも"の時、担当者がすぐに駆け付けられる距離というのは安心感がありますよね。

また、施工エリアを拠点の近くに絞ることで、毎日お伺いすることができます。毎日の進捗状況を見て、毎日お客様にお会いすることで、すべてのお客様に安心感をもっていただくことができるのです。

私たちの工事はすべてのお客様に『笑顔』と『安心』を届けることが第一ですので、施工エリアを東京都昭島市・八王子市に絞り、ご対応させていただいております。