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2025.04.02更新

建物滅失登記について

昭島市・八王子市周辺で解体工事を請負っている、株式会社野島工務店です。建物を解体した際には、「建物滅失登記」という手続きが必要となります。この登記をしない場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。また、この手続きは土地家屋調査士に代行してもらうことができますが、費用を抑えるために自分で手続きを行うことも可能なのでしょうか。今回は、建物滅失登記が必要になるケースや、手続きせず放置した際の影響などについて解説いたします。

【建物滅失登記とは】

建物滅失登記とは、登記簿に登録されている建物が物理的に滅失した事実を正確に反映させるために必要な手続きのことを指します。この手続きは、建物を解体した場合や、災害などにより消失した場合に、登記簿の情報を更新し、現状と一致させる目的で行われます。建物が新たに建設されると、その建物の構造や所在、所有者などの情報が登記簿に記録されますが、建物が滅失した場合には、その情報を抹消し、閉鎖登記簿として管理される仕組みになっています。建物を解体した場合は、必ず管轄の法務局で登記手続きをしましょう。

【滅失登記が必要な場合】

建物滅失登記が必要になるのは、具体的に以下のようなケースです。例えば、所有している建物を意図的に解体した場合や、火災や地震、台風などの自然災害によって建物が損壊し、再建が不可能となった場合が挙げられます。建物滅失登記は、建物を解体した後速やかに行うこととされています。この手続きにより、登記情報を現実と一致させることが可能になり、後々のトラブルを回避することができます。

【申請しないことによるリスク】

建物滅失登記を行わない場合、所有者にとって以下のようなリスクや問題が発生する可能性があります。

・固定資産税の課税

建物がすでに滅失しているにもかかわらず、登記簿上にその建物が存在すると記録されている場合、自治体から引き続き固定資産税が課されることがあります。このため、本来支払う必要のない税金を払い続けることになり、不必要な経済的負担が生じます。

・土地売却の障害

建物が登記簿上に残っていると、土地が「建物付き」として扱われるため、売却が円滑に進まない可能性があります。建物が実際には存在しない状態であるにもかかわらず、手続きが複雑化する原因となるのです。

・新築建物の登記不可

新たに建物を建設した際、その建物を正式に登記するためには、既存の建物が滅失していることを証明する必要があります。滅失登記を怠ると、新築建物の登記手続きが進行しないという問題が発生し、将来的な資産管理にも支障をきたします。

【滅失登記の手続きは誰が行うのか】

建物滅失登記の手続きは、法律に基づき、原則として建物の所有者またはその相続人が行う責任があります。ただし、所有者や相続人が手続きを行うのが難しい場合には、専門知識を持った土地家屋調査士に依頼することも一般的です。もし共有物件であっても、共有者の同意を得ることなく単独で申請できる場合があります。この仕組みにより、手続きの迅速化が図られ、登記情報の早期更新が可能となっています。

【滅失登記の必要書類】

建物滅失登記を行う際には、以下の書類が必要です。それぞれの書類の役割と取得方法について詳しく説明します。

・建物滅失登記申請書

この書類は、滅失登記を申請する際の基本的なフォーマットです。法務局で取得することができ、記入例も窓口や公式サイトに用意されています。正確に記入するためには、建物の所在地や所有者情報を事前に確認しておくことが重要です。

・登記簿謄本や建物図面

これらは、建物の構造や位置を正確に示す書類です。登記簿謄本は法務局で取得でき、建物図面は過去に登記された際の資料を基に準備します。これらの書類が不足している場合、代替資料を準備する必要があることもあります。

・滅失証明書

解体業者が発行する書類で、建物が物理的に滅失したことを証明します。この書類は、解体業者に依頼する際に必ず発行を依頼してください。火災や自然災害で滅失した場合は、消防署や自治体が発行する証明書が必要になる場合があります。

【滅失登記手続きの流れ】

建物滅失登記を行う際の一般的な流れを以下に示します。

・必要書類を準備し、申請書を作成する

必要書類を揃えた上で、建物滅失登記申請書を記入します。申請書は法務局の窓口で取得できるほか、公式ウェブサイトからダウンロードも可能です。記入時には、記載内容に誤りがないように注意してください。

・滅失した建物を管轄する法務局に提出する

管轄の法務局は、滅失した建物の所在地によって異なります。管轄する法務局の窓口に直接提出するか、郵送またはオンラインで申請することができます。オンライン申請を利用する場合、事前に電子証明書の取得が必要です。

・登記完了証を受け取る

登記が完了すると、法務局から登記完了証が交付されます。この証明書は、登記が正しく行われたことを確認するために重要な書類です。後日必要になる場合もあるため、大切に保管してください。

【自分で手続きするメリット・デメリット】

建物滅失登記は、所有者自身で手続きすることが可能です。その場合のメリットとデメリットを整理しました。

・メリット

費用を抑えられる

土地家屋調査士などの専門家に依頼する場合の費用を削減することができます。

自分で進捗状況を把握できる

書類の準備から提出までのプロセスを自分で管理できるため、状況を細かく把握できます。

・デメリット

書類不備のリスク

専門知識がない場合、申請書や必要書類に不備が生じやすく、法務局から補正を求められることがあります。

手続きに時間と労力がかかる

書類の準備や法務局での手続きに時間がかかり、他の予定に影響が出る可能性があります。

【費用の相場】

建物滅失登記の手続きそのものには、登録免許税が課されません。ただし、手続きを専門家に依頼する場合は、費用が発生します。土地家屋調査士に依頼する場合の費用は、一般的に5万円程度が相場とされていますが、建物の状況や依頼内容によって異なる場合があります。複数の調査士に見積もりを依頼し、比較検討することをお勧めします。

【昭島市・八王子市での解体工事はエコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】

今回は、解体工事を行った際に必要となる、建物滅失登記という手続きについて解説いたしました。建物滅失登記を忘れてしまうと、様々なリスクがあります。解体が無事に完了したことで安心してしまいがちですが、この登記手続きまでが解体工事の一連の流れとなりますので、最後まで気を抜かないことが大切です。困った場合は専門家に相談し、確実に対応しましょう。昭島市・八王子市で解体工事をご検討の際は、株式会社野島工務店へお気軽にご相談ください。

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