昭島市で解体業を営んでいる、株式会社野島工務店です。解体工事を依頼する際に、残置物の処分方法や費用について悩む方も多いでしょう。また、そもそも残置物とは何か分からないという方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、昭島市での解体工事における残置物について、処分方法やかかる費用などを詳しく解説します。解体工事の際には通常と処分方法が異なる場合もありますので、この記事を参考にして、昭島市で解体工事をスムーズに進められるようにしましょう。
Contents
【残置物とは?】
残置物とは、解体する建物の所有者が残した物品のことです。具体的には、解体予定の家に住んでいた人が置いていった家具や家電、衣類などが該当します。解体工事を始める前には、施主自身ができるだけ残置物を処分することをおすすめいたします。自分で処分をすれば余計な費用もかからず、解体工事自体をスムーズに進めることができます。
【解体工事と残置物の関係】
解体工事を業者に依頼した場合、解体工事の際に発生する廃棄物の処分はその業者が対応します。工事を始める前に家の中に残された残置物がある場合、依頼をすればその処分も行ってもらえることが多いです。ただし、その分の費用が上乗せされてしまうというデメリットがあります。自分で処分できるものはできるだけ処分しておき、無駄な出費を防ぐことが賢明です。
【一般廃棄物と産業廃棄物の違い】
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。それぞれの違いとしては、簡単に言えば解体業者が出したゴミが産業廃棄物、一般の昭島市民が出したゴミが一般廃棄物と呼ばれます。昭島市では、この区分によって処分方法や費用が大きく異なります。
一般廃棄物
家庭から出る通常のゴミを指し、昭島市では市のゴミ収集サービスを利用して処分が可能です。産業廃棄物と比べて費用も安価です。
産業廃棄物
事業活動から排出されたゴミであり、解体工事においては解体業者が出すゴミが該当します。一般廃棄物と比べて処分費用が高くなる傾向があります。
たとえば、解体工事の際、家の中に残された衣類や家具を自分で処分すれば、それは一般廃棄物として処理されますが、解体業者に処分を任せると産業廃棄物扱いとなり、処分費用が一般廃棄物のときよりも高額になります。自分で処分することをおすすめする大きな理由はここにあります。
【残置物の種類と処分方法】
ここまでで、自分で処理をした方が費用を抑えられるということを理解してもらえたと思います。ただし、ゴミの分別をおろそかにしてしまうと、昭島市のゴミ収集業者に迷惑がかかってしまいます。また、分別が出来ていなかったために予定した日に回収してもらえず、来月の回収日まで待たないといけないということにもなりかねません。解体工事をスムーズに進める為にも、残置物の種類とその処分方法について知っておきましょう。
日用品
燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなどとして昭島市のゴミ収集日に出すことが可能です。
家電製品
テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの家電製品は、昭島市では家電リサイクル法の対象品目です。指定の業者に依頼するか、家電リサイクル券を使って処分する必要があります。家電リサイクル券の購入方法などについては、昭島市のホームページや電話などで確認してみてください。
粗大ゴミ
ベッド、タンス、机などの大型家具は、昭島市の粗大ゴミ回収サービスを利用することで、数千円程度の費用で処分可能です。昭島市が運営するリサイクルセンターに持ち込むという方法もあります。昭島市では定期的にフリーマーケットを開催しているようですので、まだ使えるものであればそういった場を活用して人に譲るのも良いでしょう。
パソコン
家電製品と同様、パソコンも昭島市ではリサイクル法の対象です。リサイクル業者やメーカーに依頼して回収するのが一般的です。
【無料で回収が可能な残置物】
一部の残置物については、解体業者に無料で、または安価で回収してもらえる場合もあります。主に以下の3つが該当します。
・プラスチック
・金属
・木材
プラスチックや金属、木材は、解体工事で発生する廃材と一緒に処理できるため、処分費用が大幅に増えることありません。こうした理由により、解体業者で引き取ってもらえることがあります。ただし、必ず無料で回収してもらえるわけではないため、事前に解体業者に確認しておきましょう。
【昭島市での解体工事は株式会社エコ・クリーン解体(株式会社野島工務店)へ】
今回は、解体工事前に残置物の処分をしておくことの重要性について解説いたしました。昭島市でのゴミ回収や、フリーマーケットなどの機会を活用して、解体工事にかかる費用を賢く削減しましょう。ただし、自分で処分する際は面倒だからと言って分別をおろそかにしてはいけません。特に家電を処分する際は、通常のゴミとして回収してもらえない可能性があるので、注意が必要です。次回は、家電の処分に関する内容や、その他の注意点についてさらに解説していきます。